現行犯逮捕(げんこうはんたいほ) 現に罪を行っている者または現に罪を行い終わった者、さらに罪が行い終わってから間がないと明らかに認められる者を令状なしで逮捕することで、これは捜査機関のみならず私人も行うことができる。