検事取調べ(けんじとりしらべ)
警察により逮捕されてから48時間以内に検察官に送致された被疑者を検察官が起訴するか否かを判断する(24時間以内に)ためになす取調べのこと。ただし、警察でなく、検察官が直接逮捕した場合は48時間以内に起訴するか否かを判断する。
警察により逮捕されてから48時間以内に検察官に送致された被疑者を検察官が起訴するか否かを判断する(24時間以内に)ためになす取調べのこと。ただし、警察でなく、検察官が直接逮捕した場合は48時間以内に起訴するか否かを判断する。
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