勾留期間(こうりゅうきかん) 起訴前勾留の場合は原則として10日間であり、延長した場合でも勾留最長期間は20日間を超えることはない。被疑者を勾留中に起訴した場合は被告人として起訴後2ヶ月間勾留されうる。