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勾留執行停止(こうりゅうしっこうていし)

勾留執行停止(こうりゅうしっこうていし)

被疑者・被告人を親族、保護団体等に委託するか、被告人の住居を制限して、一定期間勾留の執行を停止すること。保証金の提供は求めない。被疑者・被告人等からの請求によるものではなく、裁判所の職権により認められる。

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