勾引(こういん)
被告人、証人等特定の者を一定の場所に引致する旨の裁判およびその執行。住所不定または召喚に正当に応じないか応じない虞のあるとき、勾引状を発した上で、その執行は検察官の指揮で検察事務官または司法警察職員があたる。
被告人、証人等特定の者を一定の場所に引致する旨の裁判およびその執行。住所不定または召喚に正当に応じないか応じない虞のあるとき、勾引状を発した上で、その執行は検察官の指揮で検察事務官または司法警察職員があたる。
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