公訴棄却(こうそききゃく)
起訴状謄本が起訴後2ヶ月以内に被告人側に送達されなかった場合、起訴状記載事実に犯罪行為が含まれていない場合、公訴が取消された場合、被告人が死亡した場合、別の裁判所へ二重起訴されていた場合において決定により、被告人に対して裁判権が欠如している場合、同一裁判所へ二重起訴されていた場合、公訴取消後に十分な理由なく再起訴する場合、公訴手続が無効な場合において判決により公訴を排斥すること。
起訴状謄本が起訴後2ヶ月以内に被告人側に送達されなかった場合、起訴状記載事実に犯罪行為が含まれていない場合、公訴が取消された場合、被告人が死亡した場合、別の裁判所へ二重起訴されていた場合において決定により、被告人に対して裁判権が欠如している場合、同一裁判所へ二重起訴されていた場合、公訴取消後に十分な理由なく再起訴する場合、公訴手続が無効な場合において判決により公訴を排斥すること。
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