偽証(ぎしょう)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすること。ここにいう「虚偽の陳述」とは、自己の記憶に反する陳述を意味し、客観的に真実か否かは問わない(大判大3・4・29 刑録20・654)。偽証した者は、3ヶ月以上10年以下の懲役となる(刑法169条)。
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすること。ここにいう「虚偽の陳述」とは、自己の記憶に反する陳述を意味し、客観的に真実か否かは問わない(大判大3・4・29 刑録20・654)。偽証した者は、3ヶ月以上10年以下の懲役となる(刑法169条)。
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