中村国際刑事法律事務所 | 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
お急ぎの方へ メニュー

偽証(ぎしょう)

偽証(ぎしょう)

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすること。ここにいう「虚偽の陳述」とは、自己の記憶に反する陳述を意味し、客観的に真実か否かは問わない(大判大3・4・29 刑録20・654)。偽証した者は、3ヶ月以上10年以下の懲役となる(刑法169条)。

Q & A

刑事事件の「よくあるご質問」

Basic Knowledges

「刑事事件の基礎知識」を読む

刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。

このページをシェア