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任意同行(にんいどうこう)

任意同行(にんいどうこう)

捜査機関が、犯罪の捜査をするにあたり、必要があるときは被疑者に出頭を求め取調べをすることができるが、この出頭を確保するために、捜査官が自宅等から警察署等へ同行すること。

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