付添人(つきそいにん)
少年事件が家庭裁判所に送致されたときに、少年の利益を擁護し、審判手続が適正に行われるように監視し、社会復帰ができるよう調整をはかるために少年およびその保護者に選任される者。弁護士以外の者を付添人に選任するためには家庭裁判所の許可が必要である。検察官が出席する審判であって、付添人たる弁護士が付いていない場合は、国選で付添人が付される。
少年事件が家庭裁判所に送致されたときに、少年の利益を擁護し、審判手続が適正に行われるように監視し、社会復帰ができるよう調整をはかるために少年およびその保護者に選任される者。弁護士以外の者を付添人に選任するためには家庭裁判所の許可が必要である。検察官が出席する審判であって、付添人たる弁護士が付いていない場合は、国選で付添人が付される。
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