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撮影罪で該当する行為や罰則を弁護士が解説

撮影罪で該当する行為や罰則を弁護士が解説

今回は、新たに成立した「撮影罪」について解説します。
2023(令和5)年7月13日、撮影罪に関する「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係わる電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。

撮影罪とは、どのような法律なのでしょうか。そもそもなぜ盗撮が条例で処罰されるのに、どうしてわざわざ「撮影罪」という新たな法律を作ったのでしょうか?

昔は、盗撮罪というものもありませんでした。スマホもありませんし、超小型カメラもなかった時代です。ペン型の超小型カメラを持っているのはスパイくらいでした。もちろん、「のぞき」は古代からありました。例えば、お風呂場などをのぞき見した場合に軽犯罪法違反となります。拘留または科料という軽い罪です。
今でもこの規定はもちろんあります(軽犯罪法1条23号)。写真機能付きのスマホや超小型カメラなどなく、SNSによる拡散のおそれもなかった時代のことです。

今の時代は、進歩というか退廃というか、いとも簡単にスマホや超小型カメラで盗撮行為が行われ、しかも、SNSであっという間に拡散されます。いったん拡散されると被害者の権利やプライバーは回復不能です。
そこで各都道府県で条例が制定され、盗撮行為により重い刑罰が設けられました。しかし、この条例にも限界がありました。各都道府県によって成立要件がバラバラであり、また、移動中の電車内では複数の都道府県の条例が競合して適用となったり、また、「盗撮」という言葉が「盗み撮り」という意味で、対象者が盗み撮られていることに気づいていない就寝中や泥酔中はどうなるのかといった不毛な議論もありました。そこで、構成要件を統一し、解釈上の問題も条文明記で解決したのが撮影罪なのです。

それでは、撮影罪と盗撮(迷惑防止条例違反)とは、具体的にどう違うのでしょうか。刑事事件を多く扱ってきた弁護士が解説いたします。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)の概要

今回新たに制定された撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)は、「意思に反して自分の性的な姿を他の機会に他人に見られないという権利利益」をより広く保護するため制定されました。
この法律は、正当な理由なく、ひそかに、あるいは、反対意思の形成等が困難な状態にし、またはそのような状態を利用し、あるいは、性的な行為ではないと誤信させて又は護身に乗じて、性的な部位、身に付けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿(以下「性的姿態等」という)を撮影したり、映像記録を提供保管送信記録したりすることを処罰するものです。
また、対象者が16歳未満の子どもの場合、上記の場合に限らず、正当な理由なく、性的姿態等を撮影、保管、送信、記録することも処罰対象とするものです。

撮影罪に該当する行為と刑罰

次に、実際の行為と刑罰について見てみましょう。

性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪は、「性的姿態等」を、以下A~Dのいずれかの方法で撮影する行為に対して成立し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められています。まず「性的姿態等」とは、以下のようなものをいいます。

  • 性的な部位(性器、肛門やこれらの周辺部、臀部、胸部)
  • 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

A.正当な理由がないのに、ひそかに「性的姿態等」 を撮影した場合
ひそかに「性的姿態等」を撮影する「正当な理由」がある場合の具体例としては、医師が緊急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を、医療行為上のルールに従い撮影する場合などが挙げられます。

B.刑法176条1項各号に掲げられた事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明もしくは全うすることが困難な状態にさせ、又は相手がそのような状態にあることに乗じて、「性的姿態等」を撮影した場合

刑法176条1項では次のような事由により、「同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態」にある被害者へのわいせつな行為に対して、罰則を設けています。
このような状態の被害者に対して「性的姿態等」を撮影する行為が処罰の対象となります。

  • 暴行、脅迫
  • 心身の障害
  • アルコール、薬物の影響
  • 睡眠などにより意識が明瞭でない状態
  • 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない状態
  • 予想と異なる事態への恐怖、驚愕
  • 虐待に起因する心理的反応
  • 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮している状態

C.その行為の性質が性的なものではないと誤信させたり特定の者以外は閲覧しないと誤信させたり、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、「性的姿態等」を撮影した場合

D.正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影した場合
相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合に該当します。16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影する「正当な理由」がある場合の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 親が子どもの成長の記録として、自宅の庭にて上半身裸で水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合
  • 地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合

性的影像記録提供等罪

提供の罪は、以下に該当する行為をした場合に成立します。

  1. 撮影・記録された性的姿態等の画像を特定・少数の者に提供した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  2. 「性的影像記録」を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

性的影像記録保管罪

提供又は公然陳列の目的で、「性的影像記録」を保管した場合には、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。

性的姿態等送信罪

不特定・多数の者に上記A~Dと同様の方法で「性的姿態等」の影像を送信(ライブストリーミング)した場合には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となります。

性的姿態等影像記録罪

上記A~Dと同様の方法で「性的姿態等」の影像を、そのようなものであると知りながら、記録した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。

盗撮(迷惑防止条例違反)との違い

これまで、盗撮行為は主に各都道府県の迷惑防止条例によって規制されてきました。今回、法律で撮影罪が制定されたことで、統一的に処罰をすることが可能になりました。
従前は、盗撮行為を規制する具体的な法律がなかったため、各都道府県の迷惑防止条例に記載されている構成要件をあてはめて処罰するほかありませんでした。そのため、各都道府県によって規定ぶりが様々でした。

例えば東京都と大阪府では、実際の撮影の手前であるカメラを向ける行為について、東京都では「正当な理由なく、人を著しく周知させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって」、特定の場所又は乗物における「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する目的で」「写真機その他の危機を差し向け」る行為が処罰の対象とされています。
一方、大阪府では、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること」などの目的で、「写真機等を人に向け」る行為が処罰の対象とされており、規制の対象となる撮影目的や行為の表現ぶりや規定の構造が微妙に異なるのです。

法定刑が厳罰化したことも、撮影罪と条例違反との違いです。
例えば東京都の条例では、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされていますが、撮影罪では3年以下の懲役または500万円以下の罰金とされており、法定刑が重くなっています。
これは、盗撮が被害者の性的自由などを強く侵害する重い罪であるという社会の認識に応えるもので、今後も実際の事件において重い処罰が行われていくことが予想されます。

撮影罪で逮捕されたら

上述のとおり、撮影罪で逮捕された場合、性的姿態撮影等処罰法により3年以上の懲役又は300万円以下の罰金であり迷惑防止条例と比べてもより重い罰則となっております。
その他にも提供等罪、保管罪、送信罪、記録罪などがあり、中でも送信罪が一番重く、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。

撮影罪の事件における弁護士の役割

撮影罪にあたる行為を行ってしまった場合、被害者との間で示談を成立させることが重要ですが、被害者は加害者に対して恐怖感や強い処罰感情を抱くことが予想されます。
そのため、加害者本人やその身内が被害者と連絡を取ろうとしても、通常捜査機関は被害者の情報を提供しないので、撮影罪の加害者が個人で示談交渉をするのは困難です。
撮影罪の事件で被害者と示談したい場合は、弁護士に依頼して協議の申し出をしましょう。

撮影罪の法改正と社会への影響

盗撮の規制は、テクノロジーの進化とプライバシーへの新たな脅威に対応するために、これまで各都道府県において条例の改正が繰り返されてきました。今回の法改正は、そのような改正の延長にあるとともに、様々な手法で行われる盗撮に対して法律によって統一的に処罰を行うとともに、盗撮によって侵害されてしまう性的自由を保護するという点で重要な意味を持っています。

このような改正が広く周知されることにより、盗撮行為とそれに伴う被害の重大さが社会に広く認識され、再犯率も高い盗撮事犯の抑制に繋がることが期待されます。すでに撮影罪が適用されている事件が多く発生していますが。今後新法に基づいて処罰が行われた事例が集積することにより、従来よりも重い量刑傾向が形成されていくと思われます。そのような事件例の蓄積も、やはり繰り返される盗撮事犯の歯止めとなる可能性があります。

一方で、何かを撮影する行為というのは、本来は表現行為の一種であり、憲法で保障されている表現の自由の一内容です。今回の法改正により、セクシュアルな創作物の製作に対する萎縮効果があってはならず、表現の自由の保護のバランスが重要な課題となります。
今後も、テクノロジーの更なる進化に伴い、現行の法規制では対処が難しい盗撮を含めた犯罪類型が登場するかもしれません。その際には、今回の法改正の内容を改めて吟味・検討し、継続的に評価・調整することが求められています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。これまで盗撮を統一的に処罰する法律はありませんでした。そのため、今まで処罰が難しかった盗撮問題について今後早期解決ができるようになることでしょう。

その反面、盗撮をしているつもりはなかったがそれが盗撮行為に該当しているとしてお困りになる方もいらっしゃることだと思います。撮影罪という新たな法律が制定された今だからこそ、身に覚えのない犯罪やそういったトラブルの回避又は解決をするためにもこの記事をご参考にしていただければと思います。

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