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風俗での違法行為で逮捕されるケースや可能性を弁護士が解説

性犯罪の多くは、加害者の女性に対する「認知の歪み」が起因しています。痴漢であれば、「女性もこうされたいと思ってるはず」「自分はイケメンだから許される」など、被害者に「何するの!」と怒鳴られたときに、一番驚くのは当の加害者なのです。

このことは、風俗店利用の男性にも言えることで、接触を伴うサービス提供を受けて、「このくらいは大丈夫だろう」という認知の歪みが、性交渉にまでエスカレートし、それで警察沙汰となって初めて後悔するものです。
弁護士と一緒になって、自己の抱えている認知の歪みという性衝動疾患に立ち向かいましょう。

当事務所では、専門クリニックと提携して再犯防止に正面から取り組み、同時にノウハウを生かした示談交渉によって最良の結果が出せるように尽力します。
以下では、風俗店を利用する際に、逮捕される可能性のある違法行為について代表弁護士・中村勉が解説します。

風俗で逮捕可能性のある違法行為とは

まず1つ目に問題となるのは、本番行為の強要です。風俗店を利用している間に、感情が高まってしまい、相手の同意を得ることなく本番行為までしてしまったという事例があります。当然ですが、風俗店に限らず、性交を強要することは犯罪になる可能性が極めて高い行為です。

なお、性的サービスの提供を受ける前または受けている間に、相手との間で、本番行為をするとの合意があった場合はどうなるでしょうか。この場合、性交することについて、相手の同意がありますから、不同意性交等罪には当たりません。
ただし、売春防止法違反が問題となります。風俗店での本番行為は、売春防止法3条に反する違法行為です。

売春防止法
第二条(定義) この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第三条(売春の禁止) 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

売春防止法において、売春を行った当事者に対して罰則はありませんから、風俗店で本番行為を行ったとしても、逮捕される可能性は低いといえます。なお、いわゆるソープランドにおいては、運営者が性交を含む性的サービスを提供しているのではなく、場所を提供しているだけという解釈がされているため、ソープランドにおいて本番行為を行っても、売春防止法上の売春には当たらないと一般には解釈されています。
ただし、後々、合意があったかなかったかでトラブルになって警察に通報される事例も報告されているので、いずれにしても、このような行為は控えるべきでしょう。

2つ目に問題となるのがサービス中の盗撮行為です。かばんの中などにカメラを仕込んでサービスを受ける様子を盗撮したところ、相手に気づかれてしまって警察に通報される事案が多数発生しています。

風俗での違法行為に関する罰則

風俗店で本番行為を強要すると、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)にあたる危険性があります。不同意性交等罪は未遂罪もあるため、注意が必要です。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)

強制性交等罪については刑法の性犯罪の規定を見直す改正刑法がなされ、2023(令和5)年7月13日より施行され不同意性交等罪に名称や規定の変更がありました。条文は以下のとおりです。

不同意性交等罪(刑法第177条)
同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)で起訴された場合、示談が成立しているなどの有利な事情が認められなければ、原則として実刑判決が言い渡されます。また、利用中の様子を盗撮したとして罪に問われる件も多くあります。罰則は以下のとおりです。

軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反(盗撮・撮影罪)

軽犯罪法では、以下に該当する者は、拘留又は科料に処する、と規定されています。

軽犯罪法第1条23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

また、都道府県によって迷惑防止条例違反が定められており、盗撮行為が条例違反に該当する場合もあります。他にも令和5年に新設された撮影罪に該当する場合もあります。

風俗での違法行為による逮捕事例

  • ホテルに呼んだ風俗店従業員を盗撮し、条例違反で逮捕。
  • 派遣型風俗店で女性従業員に対し、性的暴行をし、強制性交等で逮捕。
  • 個室マッサージ店で女性従業員に売春をさせていたとして、売春防止法違反で経営者が逮捕。

風俗での違法行為によって逮捕されたら

ここでは、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)で逮捕されてしまったケースを例にして解説します。

すぐに弁護士に相談する

風俗での違法行為によって逮捕された場合、初動対応が非常に重要になります。相手の同意を得て本番行為を行ったのに相手が本番行為を強要されたと言い出したなどのケースでは、否認事件となりますので、早急に取調べ対応等の弁護方針を決める必要があります。弁護士がつかないまま、取調べが行われてしまうと、不利な調書が作られるなどして取り返しのつかない事態になることもあります。

また、違法行為を認めている事案では、後に述べますが、示談交渉を行うことが重要になります。当然ですが、示談交渉は早期に着手すればするほど成功率も上がりますし、早期に釈放される可能性も高くなりますから、認め事件の場合もすぐに弁護士の援助を受けるべきです。ご家族が逮捕されたとわかった場合には、すぐに法律事務所にご相談ください。

示談交渉

弁護士が代理となって、被害者との示談交渉を行います。被害者は、被疑者の違法行為によって恐怖を感じていますから、慎重な対応が不可欠となります。示談金に相場というものは存在しませんが、不同意性交等罪で示談が成立しているケースをみると、200万円から300万円程度で示談が成立していることが多いようです。

なお、同意があったなどとして否認しているケースであっても、示談交渉を行うことはあります。その場合には、不同意性交等罪が成立することは否認しつつ、解決金として一定の合意に達するべく交渉を行います。このような否認示談の交渉は、被害者の感情を逆なでする危険性も高く、難易度が高い交渉になりますので、示談交渉が得意な弁護士を依頼することが重要となります。

検察官との交渉

被害者との間で示談が成立した場合には、最終的に不起訴処分となる可能性が高くなります。
しかし、被害者にお金を払ったとしても、被害者が、「被疑者を許す」という文言を示談書に入れることはできないと言っている場合や、示談が成立したあとに、やはり被疑者を処罰してほしいといって意見を翻すなど、不起訴処分とならない可能性が生じることがあります。そのような場合には、不起訴処分を獲得すべく、弁護人が検察官と交渉を行います。

否認事件の場合には、証拠が不十分であることを根拠とともに指摘して、嫌疑不十分による不起訴処分を目指します。また、早期釈放を目指して、検察官と交渉したり、裁判所に釈放を求める申立書を提出したりすることも弁護人の重要な弁護活動です。

逮捕されない場合における民事上の責任

逮捕されなくても慰謝料を請求されることがほとんどです。
風俗店利用中に違法行為に及んだ結果、被疑者は被害者に対して、慰謝料等の損害賠償を支払う民事上の責任を負います。盗撮の場合、被害者が警察を呼んで警察官から事情聴取を受けたあと、家族に身元引受人になってもらうなどして、逮捕されずに家に帰されることもあります。そのような場合、逮捕されなかったからといって安心してしまい、そのまま放置していると、罰金刑を受ける可能性が高くなってしまいます。弁護士に相談し、示談交渉を依頼すべきです。

また、警察を呼ばれることがなかったとしても、相手方から慰謝料を請求されることがほとんどです。中には、風俗店の店長などから、慰謝料名目に多額の金銭を要求されたり、高額な慰謝料を分割で支払う旨の示談書に署名するよう迫られたりすることがあります。その際、要求に応じなければならない義務はありません。安易に要求に応じると、法外な金額を支払わなければならなくなる可能性があります。その日はその場を去らせてもらい、すぐに弁護士にご相談ください。

まとめ

以上のように、風俗店は、お店のルールを守って利用している限りでは、トラブルに発展する可能性は高くありませんが、ひとたび違法行為に及べば、刑事事件に発展することが非常に高いといえます。利用する際は、お店のルールを厳守し、盗撮を疑われるような行為は慎むようにしましょう。そして、万が一、トラブルが発生した場合には、弁護士を間に入れて解決すべきであるということを頭に入れておきましょう。

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当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
  • いつ逮捕されるのだろうか
  • 何日間拘束されるのだろうか
  • 会社を解雇されるのだろうか
  • 国家資格は剥奪されるのだろうか
  • 実名報道されるのだろうか
  • 家族には知られるのだろうか
  • 何年くらいの刑になるのだろうか
  • 不起訴にはならないのだろうか
  • 前科はついてしまうのだろうか

上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

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経験豊富な弁護士がスピード対応

刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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