身近な人が逮捕されると、その人の様子や体調が気になるものです。では、逮捕された人には面会できるのでしょうか。
以下、警察署での面会や面会時間、手続きなどについて弁護士・中村勉が解説いたします。
警察に逮捕された! 面会はいつ・どこで誰が可能?
逮捕された人は逮捕後一通りの手続を終えると、警察署の留置場に入るための手続をします。
基本的には逮捕をした警察署(「扱いの警察署」と呼ばれます)の留置場に入りますが、その留置場が満員の場合や、同時期に逮捕された共犯者がその留置場に入る場合等には、別の近隣の警察署の留置場に入ることもあります。
逮捕されると、その翌日か翌々日に検察官のところへ行き、検察官が引き継き身柄拘束の必要があると考えた場合には裁判官に対して勾留請求され、必要がないと考えた場合にはその日のうちに釈放されます。勾留請求された場合には、東京都であればその翌日に、東京都以外であればその日のうちに裁判官によって勾留決定をするかどうか判断されます。勾留決定がされると、検察官が勾留請求をした日から10日間勾留されることとなります。勾留請求が却下されると、その日のうちに釈放されます。ひとたび勾留決定がされると、その翌日から本人が留置されている警察署で面会することができるようになります。
逆に、勾留決定がされるまでの2日~3日間は弁護士を除き本人と面会をすることはできません。また、面会ができるのは平日のみですので、勾留決定されるのが金曜日となると、さらに土曜日・日曜日の2日間は本人と面会できないことになります。面会は、ご家族でも知人の方でもすることが可能です。
例外的に、勾留決定と同時に接見等禁止決定がされる場合があります。この決定がされると、本人は弁護士以外と会うことはできません。主に罪証隠滅防止のための措置で、共犯者がいる事件でされることが多いです。特に特殊詐欺の事件ですと、通常共犯者が多くいると考えられていますので、むしろ接見等禁止決定がされるのが通例となっています。とはいえ、事件と全く無関係の家族も会えないというのは酷すぎます。弁護士において、家族との間だけでは接見等禁止を一部解除してほしい旨の申立てを裁判官に対してすると、認められることもあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
面会する際の留意点
面会時に必要なものについて
運転免許証などの身分証が必要です。忘れた場合には面会ができませんので、ご注意ください。
面会のみならず、差入れをする場合には印鑑が必要な場合もあります。もっとも、2021年以降、新型コロナウイルス感染防止対策のため、いわゆるリモートワーク・テレワークが推進されるようになり、それに伴って日本のハンコ文化が見直されるようにもなりました。
都内の警察署では、以前差入れをする際に必要だった印鑑が、現在では不要となっており、この動きは今後全国にも広がるものと思われます。
面会できる日時について
一般の方が面会できるのは平日のみです。時間帯は警察署によって異なりますが、大体午前8時30分から午後4時までの時間帯が定められていることが多いです。また、お昼の12時から13時までは本人の昼食時間でもあるため、面会することができません。
なお、平日の面会が許されている時間帯であっても、本人が取調べのために検察庁へ連れて行かれていたり、現場検証等のために警察署外に連れ出されていたりするときには面会することができません。このような予定は必ずしも前日の日中までに決まっているわけではなく、前日の夜や当日の朝に決まることもあります。
面会を希望される場合には、当日警察署へ行かれる前に警察署の留置管理課宛てに電話し、本人がその日警察署にいるか、面会は可能かを確認するようにされてください。なお、警察署によっては予約制となっており、事前に面会の予約をしていない限りはいきなり警察署に現れても本人と会えない、という事態も考えられます。この辺りは、最初に面会に行かれる際に、本人が留置されている警察署の留置管理課に問い合わせておきましょう。
面会時の制限について
面会には時間制限があります。これも警察署によって異なりますが、大体15分から20分の範囲で定められています。
また、ほとんどの警察署において、留置されている方一人につき、1日1回の面会のみという面会の回数制限が設けられています(ただし、弁護士による接見を除かれます)。ですので、友人の方がその日すでに面会していると、後から来たご家族が面会できない、ということがあり得ます。誰がいつ面会にいくかについては、可能な限り面会者間で連絡を取り合って調整するのがよいでしょう。
1回の面会で面会室に入れるのは3人までとしている警察署が多いです。逆に言えば、3人までは一緒に面会することができますので、上記調整にあたっては、必要に応じて一緒に面会することを検討されるとよいでしょう。もっとも、複数人による面会でも15分から20分という面会時間が増加するわけではありませんので、ご注意ください。なお、本人の逃亡や罪証隠滅の防止のため、面会には立会いの警察官がいます。事件関係の話はもちろんのこと、デリケートな話は控えましょう。
ご想像のとおりかもしれませんが、携帯電話やパソコン、録音機器、カメラ等の電子機器の面会室への持ち込みは禁止されています。
その他の留意点
大きな警察署でない限り、通常、警察署には一つの面会室しかありません。他の方が面会をしている場合には面会室が空くまで待たなければなりませんので、時間には余裕をもって面会に行かれるのがよいでしょう。
特に、後述する弁護士による接見は時間制限がなく、1時間を超えることも珍しくありませんので、先に弁護士が接見している場合には、長時間待つことになる可能性があります。
面会までの一般的な流れ
- 本人が留置されている警察署へ向かう前に、警察署に電話して留置管理課に繋いでもらい、本人の名前を告げて、本人とその日面会が可能かを尋ねる。
- 面会可能であれば、面会予定時間を同電話で告げておく。
- 面会受付時間内に警察署へ行く。警察署の総合受付で、留置されている人に面会に来た旨告げる。(※警察署によっては総合受付で自分の氏名や面会相手の名前を用紙に書くように言われます)
- そのまま自分で留置管理課に行くように言われるか、その場で留置管理課の担当者が迎えに来るまで待つように言われるので、指示に従う。
- 面会申込書に面会相手の氏名やご自身の氏名・生年月日・住所・連絡先・面会相手との関係等を記入する。
- 記入済みの面会申込書を提出すると、身分証の提示を求められるため、提示する。
- 携帯電話を預けるか、携帯電話の電源をオフにすることを求められるため、指示に従う。(※警察署により異なる)
- 面会室に案内されるまで待つ。
弁護士はいつでも接見(面会)可能!
弁護士は逮捕直後で、裁判官による勾留決定がされる前であっても警察署で本人と接見することができます。時間も、一般の方と違い、極端に言えば24時間可能です。
本人の弁護活動のために弁護士に依頼するのは早いに越したことはありませんし、弁護士への早期依頼は本人の様子をいち早く知ることにも繋がります。特に本人のお仕事や学校等の関係で本人との連絡が必要な場合には、お早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士による接見の際には、立会いの警察官はいません。事件関係の話、デリケートな話も心置きなくすることができます。なお、拘置所については、弁護士も接見可能時間が限られます。しかし、警察署の場合と同じく、接見室内に立会いの係の人はいません。
まとめ
以上、警察署での面会について見てきました。弁護士以外の面会が許されていない逮捕直後は、逮捕されたご本人も不安が募ります。お早めに弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、弁護士を通してご本人とコミュニケーションが取れるうえ、勾留が回避できる場合もあります。ご家族が逮捕された場合にはご相談ください。
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