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美人局とは – 美人局の特徴や被害防止策について弁護士が解説

美人局(つつもたせ)とは、被害者となる男性が女性と肉体関係を結ぶか、もしくは結ぼうとした際に、女性と事前に共謀していた第三者が現れ、この第三者と女性が共同して男性から金品を脅し取る行為のことを指します。

この第三者は、夫や恋人となる男性である場合もありますが、女性と交際関係のない人である場合も多いようです。さて、今回では、どのような場合に「美人局」の被害に合いやすいか、また「美人局」の被害に合わないためにはどうすればいいか等を説明していきたいと思いますので、ご参考にしてください。

そもそも「美人局」とは何か?

「美人局」という言葉の語源は諸説あるようです。昔、博打用の筒(つつ)に細工して、これを持たせることで、金銭を得る行為を「筒持たせ(つつもたせ)」と呼び、これが現在の「美人局(つつもたせ)」の語源となったといわれています。したがって、「筒持たせ」とは、姦淫をした男性から金銭を脅し取る行為に限らず、元は広くイカサマ行為一般を指していたようです。なお、俗説としては、「筒(つつ)」が女性自身を意味することから、男性に女性をあてがうという行為から「つつもたせ」という言葉が生まれたと説明することもあるそうです。

「美人局」という漢字については、中国の宋代の書物である『武林旧事』に、このような犯罪を「美人局」と記していたことから、「筒持たせ(つつもたせ)」に「美人局」という漢字が当てられるようになったようです。美人局と似たような言葉としては「ハニートラップ」という言葉があります。「美人局」は専ら金銭等を脅し取ることを目的とするのに対し、「ハニートラップ」は政敵の失脚や機密情報の獲得など、男性を陥れて、広く自己又は第三者の利益を図るということを目的とする点で両者は区別されます。また、美人局は、下記の通り、犯罪行為であることが明白ですが、「ハニートラップ」は必ずしも犯罪が成立するとは限らない点で区別をすることが必要です。

ちなみ「逆美人局」というものも存在し、こちらは肉体関係を持った既成事実を逆手にとって、このことを夫や交際相手、もしくは学校関係者や勤務先に公表することを迫って、金銭等を脅し取る行為を指します。したがって、この場合の被害者は女性になります。では、次に「美人局(つつもたせ)」の被害に合いやすい場合について説明いたします。

「美人局(つつもたせ)」の被害に合いやすい場合とは?

実際に女性に対面で誘われる場合

従来から存在する「美人局」の典型例です。歓楽街の路上、バーやクラブ等お酒を取り扱うお店で女性から声を掛けられたところ、いきなり第三者が現れて、法外な金額を要求されるという場合がこれにあたります。

SNSを利用する場合

最近では、インターネットやSNSで知り合った女性が実は「美人局」の実行犯だったというケースも多いようで、現在では、このような方法が「美人局」の主流となっているようです。

「美人局(つつもたせ)」で逮捕された事例

LINEで美人局強盗容疑 広島の少年ら6人逮捕

報道によると、スマートフォンの無料通信アプリ「LINE(ライン)」などを使って男性を誘い出し、暴行を加え現金を奪ったとして、三原署は25日、強盗致傷などの容疑で、尾道市や三原市に住む17~20歳の男女6人を逮捕した。うち4人は容疑を認め、2人は「見ていたけどお金は取っていない」などと容疑を否認している。逮捕容疑は9月2日、おびき出し役の尾道市の無職の女(20)が「暇しているから誰かいない?」などと「LINE」や「Facebook」などに書き込み、三原市の会社員の男性(28)を、同市須波西の「すなみ海浜公園」に連れだし、待ち伏せていたほかの5人が「わしらの女友達になにしよんや」などと因縁をつけて暴行し、現金3万円を奪ったとしている。さらに、うち5人は同様の手口で福山市の無職の男性(20)から現金16万円を奪おうとし、1週間のけがをさせたとされる。

出会い系サイトを利用し、「美人局(つつもたせ)」を行ったとして男性を逮捕

出会い系サイトを利用し、「美人局」の手口で少女に会いに来た男性に集団でけがをさせ、現金を奪ったとして、兵庫県警少年捜査課と西宮署は18日、強盗致傷容疑で、通信制高校1年の男子生徒(18)ら16~18歳の少年5人と、中学3年の少女(15)の計6人=いずれも兵庫県尼崎、西宮市=を逮捕したと発表した。5人は容疑を認めているが、1人は「その場にいただけ」と否認しているという。同署によると、男性と少女は出会い系サイト「ハッピーメール」で知り合い、同市内のコンビニエンスストアで待ち合わせ、男性の車で公園に移動。その後、ベンチ付近に少年5人が駆けつけ、「強姦(ごうかん)になるぞ」などと因縁をつけて集団で暴行を加えたという。 逮捕容疑は13日午前0時ごろ、同市西宮浜の公園で、大阪市淀川区の会社員男性(30)を殴って顔に軽傷を負わせ、現金約1万円を強奪。さらに、少年らの車で移動し、同日午前7時ごろ、西宮市天道町の別のコンビニで現金10万円を奪ったとしている。

新型「美人局(つつもたせ)」とは、盗撮を捕まえた者が実は…

「美人局」の現代版ともいえるのは、男性に女性を盗撮させたところ、第三者がこの男性に対し金銭を要求するというものです。このような、盗撮を行った者を逮捕するという行為は一見すると正しい行いのように思いますが、たとえ損害賠償や示談金の請求という名目があろうと、相手を威嚇して、金銭を奪い取るというような行為は明白な犯罪行為ですので、絶対に行わないようにしましょう。

盗撮版“美人局”か、男の「出来心」誘発した21歳妻の「ミニスカ」

買い物に訪れていた男性会社員(29)が、自分のスマートフォンを女性に近づけ、スカートの中を盗撮したところ、この女性の夫を名乗る男性から50万円を支払うよう要求し、大阪府曽根崎警察は、この夫をなのる男性を恐喝未遂容疑で逮捕した、という事案。

他にも、盗撮を行った人に対し、金銭を脅し取った容疑で逮捕された事案は数件確認されており、このような犯罪は増加する可能性があります。

肉体関係をもつことで犯罪が成立するか

上記のように「美人局」は男性が女性と肉体関係を持ったこと、又は、持とうとしたことを弱みに、金銭を脅し取ろうとします。では、肉体関係を持ったとき、又は持とうとしたとき、どのような犯罪が成立する可能性があるかについてご説明いたします。

18歳未満の者を買春した場合

18歳未満の者を買春した場合、児童買春防止法に違反することになり、その法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二、三 <省略>
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

また、各自治体では、条例で18歳未満の者を買春する行為を禁止しています。例えば、東京都青少年育成条例は以下の通り、規定しており、18歳未満の者を買春した場合には、各自治体の条例にも違反することになります。

東京都青少年の健全な育成に関する条例(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
二~四 <省略>
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

もっとも、これらの法律には未遂犯の処罰を規定しておらず、児童買春をしようとしたが、目的を達成できなかった場合には、これらの犯罪の未遂は成立しません。但し、児童買春勧誘罪という犯罪が成立する余地はあります。

また、買春の相手が18歳未満であることを知らなかった場合には、犯罪の故意が認められないため、これらの犯罪は成立しません。もっとも、買春に至る会話の経緯等から、女性が18歳未満であることを未必的にも認識していたケースには、犯罪の故意が認められる場合があるので要注意です。

刑法第三十八条(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2~3 <省略>
(未遂罪)
第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

18歳以上の者を買春した場合

上記のとおり、18歳以上の者は「児童」又は「青少年」には当たりません。したがって、この場合、児童買春防止法で処罰されることはありません。売春防止法は、18歳未満の者と限定することなく、18歳以上の者を相手とする買春行為も広く禁止しています(3条)。もっとも、同法には罰則が規定されていないため、買春によって同法により逮捕されることはありません。

売春防止法(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

強制わいせつ罪、強制性交等罪が成立する場合

女性の意思に反し、性交渉等をした場合、これらの犯罪が成立する場合があります。もっとも、買春の場合には女性に一定の同意があると考えられるため、通常、これらの犯罪が成立することはありません。もっとも、買春であっても、例えば本番行為等、特定の行為については女性が拒絶の意思を示していた場合、これにも関わらず、無理矢理そのような行為をおこなわせたときには、これらの犯罪が成立することがあります。また、女性が13歳未満の場合では、性交渉について、予め本人の同意があった場合にも、これらの犯罪が成立するので要注意です。

強制わいせつ
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制性交等
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう 門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

買春を行った場合に考えられる犯罪は上記の通りです。しかし、例え、これらの罪が成立し得るような場合であっても(成立しない場合には尚更)、暴力的な手段で金銭等を脅し取る行為自体、重大な犯罪行為にあたるので、このような要求に応じる義務はないでしょう。

売春をした女性は処罰されない?

先ほどの売春防止法は、「何人も」売春してはならない、と規定しています。よって、同法は、女性が売春をする行為も禁止しています。しかし、先ほどご説明した通り、売春防止法には、第3条に罰則を設けていないため、売春をした女性は同法により、処罰されることはありません。これは、この法律が保護しているのはあくまで「社会の善良な風俗」であり、管理売春等の一部の行為を除き、売春行為自体を処罰する趣旨ではないことが理由です。

児童買春防止法や各自治体の青少年育成条例の場合は、売春を行う児童等は保護の対象であって、処罰の対象でないことが理由となります。したがって、現行の法制度において、女性が売春をしたことによって処罰されることはありません。

「美人局(つつもたせ)」の特徴とその被害に合わないために

では、実際に被害に合わないためには、どうすればいいでしょうか。女性は、被害者から金銭を脅し取ることを目的としていますので、そのような女性は性的関係を結ぶことについてやたらと積極的である傾向があります。したがって、そのような女性には特に注意が必要になるでしょう。

このような女性はSNS等に多く潜んでいるようです。事後のトラブルを回避するため、LINE等のやりとりはできるだけ残すようにした方がいいでしょう。そして、女性に不審な点がある場合には、身分証等のカード類や不要に高額な金銭等は極力持ち歩かないようにしましょう。仮に、トラブルが生じた場合は素直に警察に相談し、もし警察に相談しにくいことがある場合には、お近くの法律事務所に相談してみるのも良いでしょう。

「食事しましょう」出会系サイトで美人局、あらわれた男が暴行 府警が強盗致傷容疑で逮捕

逮捕容疑は大阪府高石市内の路上で、40代男性に「土下座せい」と因縁をつけ、顔面を殴るなどした上、携帯電話を奪ったとしている。府警は認否を明らかにしていない。府警によると、男性は、出会い系サイトで知り合った女から「食事をしましょう」と誘われ、待ち合わせ場所に指定された高石市内の駐車場近くに来ると、2人組の男に因縁をつけられた。現場に女は現れなかったといい、府警は「美人局(つつもたせ)」とみて捜査。府警は、無料通信アプリ「LINE(ライン)」を使った同様の事件で男女計3人を逮捕しており、関連を調べる。

「美人局(つつもたせ)」に成立しうる犯罪について

詐欺罪が成立する場合

「美人局」を行う者の中には、まったく性交渉を行う意思がないのに、被害者を呼び出して金銭を要求する場合があります。また、実際には交際関係にはない第三者が慰謝料として金銭を要求してくる場合や、実際には女性が18歳以上であるにも関わらず、児童買春が成立するとして慰謝料を請求してくる場合があります。そのような虚偽の事実を示して、金銭等を請求する行為には詐欺罪が成立する可能性があります。

脅迫罪、恐喝罪が成立する場合について

肉体関係を結んだことを理由として、害悪を告知して、相手を畏怖させた場合には脅迫罪が成立する可能性があります。また、「暴行又は脅迫」が金銭を脅し取る目的で用いられた場合には、恐喝罪が成立します。他にも、威迫して「人に義務のないこと」を行わせた場合には強要罪(刑法223条)、暴行・傷害を行った場合には暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)がそれぞれ成立する可能性があります。

恐喝容疑で逮捕された事例

新潟署は28日、恐喝未遂の疑いで、新潟市東区の無職少年(16)を逮捕した。容疑を一部否認しているという。逮捕容疑は5月下旬、少女と少年と共謀し、同市中央区の路上で、会員制交流サイト(SNS)で援助交際相手として知り合った同市の20代の会社員男性の頭をたたき、「お前のやっていることは犯罪だ」などと言って、現金を脅し取ろうとしたとしている。同署によると、男性が少女と一緒に同市内のホテルから出てきたところを少年2人が待ち構えていたという。

強盗罪が成立する場合について

暴行・脅迫の程度が著しく、被害者の犯行を完全に抑圧する態様で行われた場合には強盗罪が成立する可能性があります。

強盗(致傷)罪で逮捕された事例

出会い系サイトで美人局(つつもたせ)をしたとして、滋賀県警東近江署は5日、強盗容疑で、いずれも住所不定、無職、杉本龍彦容疑者(21)と少女(17)を逮捕した。「金がなかったからやった」などと容疑を認めているという。逮捕容疑は共謀し、大津市松山町の食料品店の駐車場に止めた同市の会社員男性(23)の乗用車内で、折りたたみナイフを突きつけ、現金6千円と男性の運転免許証を脅し取ったとしている。

同署によると、男性が出会い系サイトで少女と会う約束をして駐車場に来たところ、2人が一緒に現れ、「お前何しとんねん、援交ちゃうんけ」「殺されるか、警察行くか、金払うか、どうすんねん」などと因縁をつけられたという。大阪府警によると、男性は同月ごろ、出会い系アプリを通じて知り合った無職少女(17)の兄を名乗り現れた郡山容疑者に「俺の妹に何してくれてんねん」などと脅され、現金数万円を手渡していた。男性は再び出会い系アプリで書き込みをしていた同12月中旬、郡山容疑者の身内を名乗る男らから現金計85万円や無理やり契約させられた携帯電話を脅し取られており、府警は、無職少女を含む17歳~24歳の男女4人を恐喝などの容疑で逮捕。その後、今回の事件に関する郡山容疑者の関与が浮上した。

「美人局(つつもたせ)」で逮捕されたら

美人局で逮捕された場合、逮捕の時から48時間以内に検察官に送致されます(刑事訴訟法203条1項)。そして、検察官は送致を受けたときから24時間以内、もしくは逮捕の時から72時間以内に検察官は被疑者を釈放するか、勾留または起訴するか決定します(同法205条1項、2項、3項)。

一方、逮捕はされても身元(家族や勤務関係)がしっかりしており、「逃亡のおそれがなく、今後続く取調べの出頭要請にもちゃんと応じてくれそう」という判断がされれば、釈放される可能性があります。仮に勾留となった場合、公訴提起まで10日間勾留され(同法208条1項)、この勾留は最大で20日間にも及ぶ場合があります(同法208条2項)。この間の社会生活への悪影響は避けられません。

まとめ

いかがでしたしょうか。今回は美人局の特徴や被害を防ぐ方法について解説してきました。やたらと相手があまりに積極的であったり、過剰に人目を避けたりなど、美人局は第三者から見れば明らかに不審な点が多いのがほとんどです。「恋は盲目」と言いますが、話があまりにも順調に進む場合には、今一度、冷静になってみれば、美人局であるか否かすぐわかるでしょう。ぜひ、参考にしてみてください。

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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