盗撮の時効は3年とされています。
しかし、盗撮に付随した犯罪がある場合には起算点が変わることや、刑事上だけではなく民事上にも時効があり、何を基準に考えればいいのか、どの行為に対し適用されるのかなど、検討事項が多いため法律をよく知らない人だと理解するのは困難です。
時効を迎えた犯罪は罰せられない事は知っていても、民事上の責任が残り、損害賠償請求をされる可能性もあります。そもそも時効とはどういったものなのか、どのような場合に時効が成立するのかなどについて、当事務所の代表弁護士・中村勉が解説いたします。
盗撮の時効は3年
盗撮行為は、各都道府県が定めている迷惑防止条例違反となります。各都道府県によって罰則に差がありますが、東京都の条例では盗撮を罰する第5条違反は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められています。
また、令和5年に新設された撮影罪(性的姿態等撮影)にも該当します。撮影罪は主に撮影した行為についての規定ですが、他にも撮影したものを提供する行為、保管する行為、映像を送信する行為なども同法に規定があります。撮影罪に該当する場合は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する」と定められています。
時効(正確には「公訴時効」と言います)に関しては、刑事訴訟法が定めており「長期5年未満の懲役もしくは禁錮または罰金に当たる罪については3年」となっています(刑事訴訟法第250条)。条文によると条例違反における盗撮も撮影罪も刑の上限が5年に満たないので、時効は3年となります。
盗撮に関する他の犯罪の時効は?
浴場等の「のぞき見」行為は盗撮ではなく、軽犯罪法が適用されることがあり(同法1条23号違反)、その罰則は「拘留または科料」ですから、時効は1年です。
ただし、のぞき見をするために建造物等に侵入した場合は、刑法の建造物侵入罪となりますので、その刑罰は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」ですから、時効は3年となることに注意が必要です。
時効が成立するのは少なくとも最短で1年、通常は3年かかり、該当する行為によっては最長で3年もの間時効が成立するのを待たなくてはなりません。
民事上と刑事上の時効の違い
時効には、刑事上の時効と民事上の時効の2種類があります。
刑事上の時効とは、前述の公訴時効のとおりですが、民事上の時効とは、被害者が加害者に対して損害賠償を請求する権利を消滅させる時効のことです。民事上の時効が成立すると、被害者から損害賠償を請求されたとしても、支払いに応じる法的義務はなくなります。
民事上の時効については、民法第724条、724条の2で定められています。
- 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年
(人の生命又は身体を害する不法行為による場合は5年) - 不法行為の時から20年
刑事罰を受けることがなくなる刑事上の時効と、損害賠償責任を問われなくなる民事上の時効は性質が異なります。したがって、刑事上の時効が成立した後に民事上の不法行為による損害賠償を請求したり、民事上の時効が成立した後に刑事事件として検察官が起訴したりすることが可能になる場合があります。
時効を待って逃げ切ることが難しいケース
盗撮行為を行い、現場から逃走した人の中には、自首をするのが怖く、前科もつけたくないので、時効完成を待つことができるのではないか?と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、次のような事案では、時効の完成までに犯人が検挙される可能性が高く、時効の完成は現実的ではありません。
1. 盗撮現場に遺留品等の証拠を残してきた
女子トイレに小型カメラを設置し、これを回収しようとしたら既になかった、スマホで盗撮をして気づかれ慌てて逃走してスマホを落としてきてしまうなど、盗撮はカメラやスマホといった盗撮道具を用いるので、現場にそのような証拠品を遺留してしまうことがあります。
女子トイレに小型カメラはさすがに不審に思われますので、警察に届け出られる確率がかなり高いです。遺留されたスマホについても、被害者は盗撮被害に気付いているので間違いなく、警察に届けられるでしょう。
警察でカメラを分析するとそこには何百という動画を含む盗撮画像が残されていて、その画像に犯人の姿が映っていることも多いです。犯人の姿が映ってなくてもスマホアプリなどでSuicaやPASMOなどの交通系カード等が内蔵されていれば持ち主の住所や氏名、生年月日等を特定することもできます。
また、盗撮の前後で駅の改札機を通過していれば、その履歴が残されているので、防犯カメラと整合させて人物が画像とともに特定されるでしょう。
偶然により、盗撮が発覚することがあります。例えば、スマホを見ながら前方不注意で交通事故を起こしたとします。交通事故捜査でスマホは任意提出ないし押収され、データ解析が行われ、盗撮余罪が発覚することもあるのです。
人間は証拠を残さずに行動することはできないのです。防犯カメラや電子系装置に囲まれた生活を送らざるを得ない現代ではなおさらのことです。悪いことはできません。逃げ得を期待しない方がいいでしょう。
2. 前科がある
前科前歴のある人は、指紋やDNAデータが警察内で保存されています。遺留されたスマホやカメラその他現場に残された指紋やDNAと前科者リストのデータと一致して直ぐに犯人が特定されるでしょう。
3. 毎回通勤で同じ電車に乗れるか
毎回同じ電車、同じ車両に乗って通勤している人が盗撮をして見つかり、逃走したとします。人相を目撃されていれば、後日、盗撮犯として駅員に突き出される可能性があります。逃げ得をしようと思う人は、もうその同じ電車には乗れません。同じ車両に乗るだけではなく、同じ電車自体に乗れず、通勤時刻を変えなければなりません。
それでも心配で、別の通勤ルートで出勤すると考える人もいます。乗車駅を変えようとする人、いっそのこと電車通勤をやめて自動車通勤にしようとする人もいます。目撃された衝撃はそれほど強烈なのです。
「逃げ得」を選択したつもりが得にならないこと
時効完成まで待って逃げ得をしようと思っても、遺留証拠によって逮捕されたり、毎夜不安のために眠れなかったり、うつ症状が出たり、深刻な盗撮依存症の治療チャンスを逃したり、結局、得にならないことが多いです。
他にも、逮捕された際には、被害者は犯行後自首もせずに時効完成を待っていた犯人に対し、強い処罰感情を持ち、示談が難航したり、相場より高い慰謝料を要求することもあります。
盗撮の時効を待つ間の捜査とは
盗撮の被害届が提出されると、犯人が時効を待っている間、捜査は進みます。被害者からの聴取、現場の保存、再現見分、実況見分、防犯カメラの分析や改札機通期履歴の捜査、行動解析捜査など犯人特定のための捜査は続きます。捜査は時効完成まで続くのです。
時効完成までに襲われる不安
このように、自分に対する捜査が続いていると思ったとき、時効完成まで例えば3年間も平常心で生活を送れるでしょうか。
眠れない日が続き、パトカーを目にすると怖くなり、尾行されているような気持ちになり、人が乗った車両が停車したままの様子を見ると私服警察官ではないかと怯え、転勤、引越しの際の住民票移転手続ですら不安を覚える。
実際に、当事務所でも、そのような不安を抱えた方からの盗撮自首相談が数多く寄せられます。ケースによっては軽い鬱の症状を訴える人もいます。逆に、そのような不安を感じない方や、日が経つにつれて忘れてしまう方は、また同じ犯行を繰り返してしまうのです。
時効完成まで待つことは難しいとおわかりいただけたかと思います。
現時点で警察から連絡がない場合には、弁護士に相談し、ご自身の事件が自首をすべき案件なのかを聞いてみましょう。当事務所では、事案によっては自首をしない方が良いとアドバイスする場合もあります。
個別事例に沿ったアドバイスは弁護士と直接話すことでしか得られないでしょう。
盗撮の自首に関する記事は「盗撮の自首の流れやメリットを弁護士が解説」をご覧ください。
盗撮の依存症治療について
性衝動抑制障害の治療機会を失ってはいけません。
悪いことと思ってもやってしまうのが盗撮です。これは、依存症の症状です。盗撮やのぞきを繰り返す性依存症を窃視障害と言います。
依存症専門クリニックの調査によると、盗撮で専門外来を受診した患者が、初診までに盗撮を平均約1千回程度繰り返している実態が明らかになったそうです(大森榎本クリニックによる2006年5月~2018年6月の約12年間に「窃視障害」と診断された406人を分析)。
盗撮をして被害者に気づかれて逃走した人は、「もうこんなこと二度とするまい」と固い決心をするでしょう。
しかし、自己の意思ではコントロールできないのが依存症なのです。早期に治療に着手しなければ治癒しません。時効完成を待つという選択は、そうした治療機会を失う真逆な姿勢であると思います。
当事務所にご依頼いただいた方には、依存症に対する治療として専門のクリニックと連携をしています。不起訴処分を獲得するための弁護活動とともに、ご本人の更生についても寄り添って弁護活動をしています。
まとめ-盗撮事件でお悩みの方は弁護士に至急ご相談を
このように、盗撮を行って時効が気になったり、不安な気持ちでいっぱいで仕事も手につかない方は、至急、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば犯行時の状況を詳しく聞き、自首の当否について助言できますし、何よりも誰にも話せなかった盗撮癖の話を弁護士は聞いてくれます。それだけでも少しは安心するものです。
自首によって逮捕を回避できるかもしれませんし、示談交渉もスムーズに進み、短期間で解決するかもしれません。最悪な状況は、時効完成を待っている間に生活環境が変わり、例えば、娘が婚約したタイミングで逮捕されるなどのケースです。実際にありました。時効完成など待たずにあの時自首していれば家族にも知れずに弁護士が示談解決し、前科もつかなかったかもしれないと後悔するでしょうが、もう遅いのです。