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痴漢後の線路への逃走を弁護士が解説

犯罪行為というものは、非日常的な行為であり、現象なので、被疑者自身意図しない方向にエスカレートしていくことがあります。痴漢を行えばどうなるかについての予測能力に欠けている人が後先考えずに痴漢行為に至るということがよくあるのです。

私が検事時代に扱った事例の中にも、電車内で痴漢をし、被害者に咎められて逃走をはかり、ホーム上で被疑者のバッグを捕まえて放さなかった被害者を転倒させ、それでも離さなかったので左右大きく振り回して振り解こうとして、危うく線路内に被害者が落ちるところであったという事件がありました。死亡事件につながる危険な犯罪行為ですが、被疑者は痴漢をする際、そのような事態に至ることは思いもよらなかったのです。このように、当初犯罪行為がエスカレートし、より重大な犯罪を引き起こすことはよくあることで、かつ、深刻な結果をもたらします。

数年前にニュースになった列車運行妨害事件もそうでした。これは、有名私立大学の男子学生が電車内で女子大学生の下半身を触るなどして痴漢した後、駅のホームから線路に飛び降りて逃走し、電車を急停車させて列車の運行を妨害したとの疑いで、警視庁に逮捕されました。被疑者は防犯カメラの捜査で浮上したということで、取り調べに対し容疑を認め、「逮捕されてしまうと思った」と供述したということです。電車内での痴漢を疑われた男性が線路内に逃走する事件は以前にも話題にあがりましたが、一体どのような罪になるのでしょう。

以下、そもそも痴漢とは何か、どんな罰則があるのか、逃走した場合どうなるのか、元検事の代表弁護士・中村勉が解説いたします。

そもそも痴漢とは

痴漢は通常、各都道府県が定めた条例を適用して条例違反として捜査されることとなりますが、犯行態様等が過激である場合には、条例違反より重い、刑法犯である強制わいせつ罪が適用されます。

今回の事件の容疑者は、どちらの罪になるのでしょうか。東京都でこの条例に該当するのは、迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)第5条1項になります。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第5条第1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3)前2号に揚げるもののほか、人に対し、公共の場所又は乗物において、卑わいな言動をすること。

具体的な例としては以下が挙げられます。

  • 衣服や下着の上、身体に直接触れて下半身や尻、胸、太もも等を撫で回す行為
  • 密着して、身体や股間を執拗に押しつける行為
  • エスカレーターや階段などで、スカート内をカメラやビデオで下から盗撮しようとする行為

一方で、強制わいせつ罪は、以下のように規定されています。

刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

つまり、強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした罪であり、13歳未満の者に対しては、暴行または脅迫を用いなくてもわいせつな行為をすれば罪となります。

痴漢行為に対する罰則とは

条例違反の場合

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(迷惑防止条例第8条)

強制わいせつの場合

6月以上10年以下の懲役(刑法第176条)

線路へ逃走したことの罪について

痴漢行為を行った後、被疑者は線路に逃走した場合、どのような犯罪が成立するのでしょうか。鉄道営業法第37条は「鉄道地内にみだりに立ち入る行為」について科料1万円未満の罰則と定めています。また、より罪の重い往来危険罪(刑法第125条第1項・2年以上の懲役)もあります。往来危険罪は法律の規定上、往来の危険を生じさせた、という要件が必要とされますが、鉄道営業法の鉄道地内立入は、往来の危険を生じさせた、という要件は必要とされていません。

鉄道地内に立ち入る行為さえあれば、他の妨害行為をしなくても犯罪になってしまうのです。加えて、線路内に立ち入ることによって、鉄道会社の正常な業務を妨害するおそれが生じることから、威力業務妨害罪(刑法第234条)が成立し得ます。

民事責任の追及もあり得る

さらに、線路への逃走を行った場合には、電車遅延など列車運行に影響を与えるため、振替輸送費用や乗客に対して払い戻した運賃などが発生している可能性があります。したがって、鉄道会社は被疑者に対して、これらの損害を受けたとして損害賠償を請求することができます。

また、痴漢の被害を直接受けた被害者は、痴漢という犯罪行為により精神的苦痛を受けた等として、被疑者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有しています。以上より、被疑者は、刑事責任のみならず、民事上の損害賠償責任を複数負うことになりかねないでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は痴漢行為と線路立ち入り行為についてみてきました。なお、線路立ち入り行為については、以前、有名女性タレントが線路内に入り写真撮影したことも問題になりました。今日、線路立ち入り行為が禁止されていることを「知らなかった」というのはもはや済まされません。

「痴漢行為がばれたので逃げる」ために線路に逃げ込んで、列車の運行に混乱を生じさせれば多くの人に迷惑が掛かるだけでなく、これまで見たように、多くの法的責任を負うことになります。

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