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不同意わいせつ事件の示談金相場や交渉術のポイントを弁護士が解説

お酒に酔った勢いで無理やりわいせつ行為を行ってしまった。
合意があると思ってわいせつな行為をしたが、実際には相手が嫌がっていたということがあった場合、相手が警察に被害を申告したら、不同意わいせつ(旧強制わいせつ)として捜査が開始され、逮捕されてしまう可能性があります。逮捕まではされなくても、不同意わいせつ事件として警察から呼び出しを受けて、在宅のまま捜査されることもあり得るでしょう。

刑法の性犯罪の規定を見直す改正刑法がなされ令和5年7月13日に、強制わいせつ罪の名称が不同意わいせつ罪に変更されました。これにより、令和5年7月13日以降の行為は不同意わいせつ罪で処罰されることとなりました。

自分では同意があると思っていたがもしかすると相手からすると同意がなかったかもしれない。
刑事事件になってしまった場合は、示談交渉は弁護士にお願いしなければできないのか。
そもそも今回の事件では、示談をした方が良いのか。
示談するなら被害者が言っている金額をそのまま払うべきなのか。

といった様々な不同意わいせつ罪の示談に関する疑問が解消できるよう、不同意わいせつ事件の示談交渉や示談金について代表弁護士・中村勉が詳しく解説いたします。

不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪は、刑法176条に明記されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

旧強制わいせつ罪では、暴行または脅迫が要件とされていましたが、不同意わいせつ罪へと変更された際に、様々な状況が条文によって規定されるようになりました。
以前は、強制わいせつ罪が成立するためには性的な意図が必要であり、例えば、専ら報復や侮辱等の目的で、人を裸にして撮影をした行為には強制わいせつ罪は成立しないとされていました(最高裁判所昭和45年1月29日判決)。もっとも、近年判例が変更され、現在では、本罪の成立には、行為者の性的意図は必要ないとされています(最高裁判所平成29年11月29日判決刑集71巻9号467頁)。

不同意わいせつ罪の刑罰

令和5年の刑法改正により、性犯罪は厳罰化されました。不同意わいせつ罪の刑罰は、「6月以上10年以下の拘禁刑」と定められており、罰金刑の規定はありません。
痴漢や盗撮等の迷惑防止条例違反の性犯罪は、罰金刑も定められています。このため、初犯であって被害者と示談ができない場合には、書面での手続きのみで罰金刑の略式命令を受ける簡易な手続きがとられるのが通例です。

これに対し、不同意わいせつ罪は、罰金刑がありません。このため、捜査が始まり、検察官によって起訴されてしまうと、公開の法廷での正式な裁判が開かれることになります。初犯だからというだけで、示談ができなくても不起訴となることはありません。このことからも、不同意わいせつ罪が刑法で厳しく処罰されていることがわかります。
また、改正前の強制わいせつ罪の際は親告罪とされていた背景もありますが、平成29年に行われた刑法の一部改正により、不同意わいせつ罪は親告罪ではなくなりました。したがって、被害者の告訴がなくても検察官の判断によって起訴することができるようになりました。

不同意わいせつは未遂でも罪になるのか

不同意わいせつ罪は、未遂罪も処罰されます。

刑法第180条
第176条から、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。

事案によっては不同意わいせつ罪・不同意わいせつ未遂罪と痴漢(迷惑防止条例違反)の区別が難しい場合があります。例えば、胸や臀部を直接ではなく下着や衣服の上から揉んだ、掴んだ、といった事案などです。

令和5年の刑法改正を受けて、厳罰化の傾向が高まった結果、痴漢行為と認識し自首をしたところ、捜査機関は不同意わいせつで捜査していたという事件もありました。このケースは、事案の性質上、自首をしなければ逮捕・勾留される可能性が高い事案でした。近年の厳罰化の傾向の中、以前までは条例違反で検挙されていた痴漢行為も不同意わいせつで立件する可能性が高まっています。

刑事事件における示談の流れ

刑事事件における示談の場合、被害の弁償や精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)、その他の損害賠償として示談金を支払い、解決に向かいます。
刑事事件の示談交渉では、既に犯罪行為として警察や検察が関与していますので、まずは、弁護士が警察や検察に対し、示談交渉のため被害者の連絡先を教えてほしい旨伝え、被害者への取次ぎを依頼します。

プライバシー保護等のため、警察や検察は被害者に無断で連絡先を弁護士に教えることはありません。まずは、警察や検察から被害者の意向を確認し、被害者の了承が得られた場合にはじめて弁護士は被害者の連絡先を知ることができます。

この際、被疑者が被害者の連絡先を元々知っている間柄にある場合を除き、被害者の連絡先を被疑者本人には伝えないことを条件にされることが多いです。そのような条件を明示されなくても、実務上、弁護士が被害者の連絡先を被疑者にみだりに伝えることはないでしょう。被疑者が被害者ともともと面識がなく、名前も知らないような事件においては、連絡先はもちろんのこと、名前も被疑者に教えないことが条件になるのが通例です。

なお、被害者との示談にあたって、弁護士をつけなければいけないというルールはありません。このため理論上は、当事者同士で示談することも可能です。しかし、多くの被害者は自分に対して加害行為を行った被疑者に対し、自己の名前や連絡先を知られるのを拒みます。事実上、示談交渉は弁護士にお願いしなければできないということができるでしょう。

本人や家族が警察等に対して被害者との示談の申し出をしても断られた、というようなケースの中には、被害者が被疑者側に連絡先等を教えたくないからこそ断っていたにすぎず、弁護士がついた後は示談交渉に応じてくれるケースも多くあります。
また、示談にあたっては、民事的にも刑事的にも一回的に解決できる内容になるよう、ポイントを押さえる必要がありますので、その観点からも法律の専門家である弁護士に依頼すべきといえます。

示談に対する被害者の気持ちは、被害感情と同様、時間の経過等により変化し得ます。警察段階では断られたものの、検察庁に書類が送致された段階では弁護士に連絡先を教えてもらえた、ということも往々にしてあります。示談については、焦っても諦めない気持ちが大切です。警察や検察から被害者の連絡先を教えてもらうことができれば、弁護士は示談交渉に着手します。

不同意わいせつ事件での示談の必要性

では、不同意わいせつ事件における示談の必要性について説明いたします。前述のとおり不同意わいせつ罪は親告罪ではないので、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。
もっとも、捜査段階において被害者との間で示談が成立し、被害者から当該事件につき宥恕してもらえた場合には、不起訴となることが見込まれます。親告罪でなくなったとはいえ、被害者の処罰感情はなお検察官の起訴・不起訴の判断において重要な判断要素となるからです。

不同意わいせつ事件を含めた性犯罪事件では、示談の成立は、どのタイミングでも被疑者側に有利な事情として扱われますので、否認事件ではない場合は、可能な限り示談交渉に取り組むべきです。ただし、示談のタイミングによってその効果は大きく異なることに注意が必要です。

不同意わいせつ事件での示談のタイミング

不同意わいせつ事件での示談にはいくつかタイミングがあります。
まず、もともと被害者と知り合いであったなどの事情で、被害者から本件に関する連絡が来ていたなどの場合です。事件が捜査機関に発覚するこのタイミングで被害者との間で示談を締結することができれば、一番早い段階での解決を図ることができます。このタイミングで示談ができるメリットは、捜査機関に発覚せず、事案の早期解決ができる点です。

当事務所へのご相談でも、「同意がなかったかもしれなくて不安」といったご相談をいただくことがあります。このように捜査機関に発覚する前でも、行為の内容や相手からの連絡に「警察にいう」「被害届を出す」といった言葉がある場合には、早期に被害者に示談を求める旨の連絡を行い、被害者と示談することもあります。しかし、捜査機関に発覚前の示談交渉は、さまざまな問題が発生する場合があるので、法律の専門家に依頼することが良いでしょう。
続いて、事件が捜査機関に発覚した後、起訴された後といくつかのタイミングが存在します。

捜査段階での示談交渉が重要!

最も一般的なのは、事件が捜査機関に発覚した後の示談です。この段階できちんとポイントを押さえた内容の示談ができれば、不起訴になる確率が高くなります。一方、捜査段階で示談ができず、起訴されてしまうと、公判段階で示談ができても前科が残るのはもちろんのこと、実刑になってしまう可能性も残ります。

この点につき、「捜査段階で示談ができず起訴されても、公判段階で示談ができたら執行猶予付き判決が狙え、公判でも示談ができなかった場合には実刑となる」というように考えがちですが、性犯罪事件においては、公判段階で示談ができたとしてもなお実刑になる可能性が残ります。

特に、不同意わいせつに関連した、不同意性交等や不同意性交等致傷等の事件では、公判段階において示談したとしても、実刑になる可能性が非常に高く、示談成立の事実は量刑上考慮されるにすぎないことが圧倒的に多いのが現状です。
不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件でも、行為態様や被害者の数、同時に起訴された罪名、前科など様々な事由により、公判段階で示談が成立していても実刑判決が出ているケースが見られます。実刑を回避するためには、捜査段階における被害者との示談が重要です。すなわち、早期の弁護士依頼と示談交渉の着手が非常に大切になります。

不同意わいせつで逮捕されたときの示談交渉

不同意わいせつ事件は重大な犯罪の一つですので、逮捕される可能性が高いです。
そして、逮捕された場合、10日間の勾留やその後の更なる10日間の勾留延長も、早期に示談が成立しない限りは必至です。また、勾留されている以上、ご自身での示談はほぼ不可能です。
勾留決定されると、必要な要件を満たせば、裁判所に国選弁護人を選任してもらうことができます。しかし、国選弁護人は、必ずしも刑事事件に精通している弁護士が選任されるとは限りません。普段民事事件を主に扱っている弁護士が選任された場合には、被害者に十分配慮した対応ができず、示談交渉が難航する場合もあります。

性犯罪の事件においては、捜査段階における被害者との示談が非常に重要です。不同意わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまった場合には、勾留満期日の数日前には検察官が起訴・不起訴の方針を決めますので、それまでに被害者との示談を成立させることが必要です。

このように、不同意わいせつで逮捕された場合には、起訴されるまでの時間制限がありますので、なおさら、そのような時間制限をきちんと意識でき、かつ、示談交渉に手慣れている刑事弁護士に早期に依頼すべきといえるでしょう。
ひとたび逮捕されると勾留や勾留延長がほぼ避けられない不同意わいせつ事件であっても、被害者との間で早期に示談が成立すれば、勾留延長前や勾留満期日前に釈放されることもあります。早期の示談の成立によって、検察官が不起訴の方針を早めに立てることができるからです。

したがって、捜査段階での早期の示談成立は、実刑や起訴を回避できるというメリットに加え、身柄の早期釈放のメリットもあるといえるでしょう。
なお、通常、示談は当該犯罪事実を認めている場合に行うものですが、否認している場合であっても、起訴されるリスク等を考えると、念のため検討すべきものとなります。日本の高い有罪率からすると、否認事件の場合には、やはりリスクヘッジの観点も重要なのです。否認事件の場合には、示談のメリット・デメリットを弁護人が丁寧に検討し、本人が希望する結果との関係でどうするのが最善なのかを一緒に考えていく必要があるでしょう。

不同意わいせつ事件の示談金相場

不同意わいせつ事件には様々な態様のものがありますので、示談金の額も様々です。また、被疑者の資力や被害者の感情等にも大きく左右されますので、相場というものは出しにくいですし、仮にあったとしてもそこまで当てになりません。

ただ、不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件の示談においては、示談金が100万円を超えることは珍しくなく、少なくとも50万円程度は示談金として用意できないと示談成立は難しいというのが一応の目安になるかもしれません。
未成年の被害者に対するわいせつ事件の場合には、被害感情が峻烈であることが予想される被害者の保護者が交渉相手となりますので、示談金額は高額になる傾向にあります。

なお、被害者側から示談のための金額を提示されることもあるかもしれません。その金額に納得できるのであれば問題ありませんが、もし納得できない場合やその額を支払う資力がない場合、あるいは、資力はあったとしても、その額が法外ではないかと疑問に思う場合には、弁護士にご相談ください。当該具体的事案に即して、被害者が示談によらず民事訴訟で慰謝料を請求してきた場合に認められ得る額や、被害者の提示額を争うことによるデメリット、争わずに応じるメリット、考え得る被害者との今後の交渉方法など丁寧にご説明いたします。

不同意わいせつの示談で弁護士が必要な理由

不同意わいせつ被害を受けたと言われ、その心当たりのある人が、警察に被害届を出される前に示談にして解決しようと思ったとき、弁護士を依頼するのではなく、①本人が交渉する、②親が交渉する、③知人や友人が代理人となって交渉するという選択が考えられます。

この際に注意すべきは、いずれのケースも法律の専門家ではないことから、そもそもかえって話がこじれてしまったり、状況が混乱してしまったりすることもあります。せっかく示談合意ができ、慰謝料も払ったのに、それを情状証拠として後に用いるだけの書面としての体裁ができていなかったり(示談対象の行為の特定、日付の記載、支払ったお金の趣旨が曖昧など)、書面としての体裁は整っているものの、肝心の宥恕文言(赦すという文言)が欠落していたり、清算条項(当事者には他に債権債務が存在しないという条項)がなかったりするなど、問題が生じることがあります。

また、特に②の親が交渉するケースでは我が子可愛さに示談締結を知らず知らずのうちに強要して、のちに示談の無効を主張されたり、最悪の場合、強要罪や脅迫罪で訴えられることもあります。
このことは①や③のケースでも同じことですが、弁護士以外の者が示談交渉を行ったことについて、報酬のやり取りが発生することもあります。しかし、この場合は非弁活動として弁護士法に違反し、罰則も適用されることにもなってしまうのです。
以上のようなリスクを考えると、やはり専門家であり、法律家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるのが一番です。

強制わいせつで示談し不起訴となった事例

当事務所では、実際に強制わいせつ・不同意わいせつ罪で被害者と示談し、不起訴となった事例や感謝の声が数多くあります。以下、その一部をご紹介します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。早期の弁護士依頼及び示談着手の重要性をお分かりいただけたかと思います。
不同意わいせつ事件でご家族が逮捕された場合にはもちろんのこと、ご自身やご家族が警察や検察に呼出しを受けた場合にも早急に弁護士にご相談ください。
起訴されてからでも弁護士を雇うメリットはありますが、なるべく早い段階での相談がよいでしょう。

更新日: 公開日:
Columns

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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