この記事を読まれている方は接見というどんなことをイメージされるでしょうか。
テレビ等で、アクリル板越しに弁護士と被疑者が会話をし、被疑者が弁護士に対し、自身の犯行を吐露し、涙をするといった映像を見たことがある方も多いと思います。
しかしながら、接見(面会)で実際にどのような話をし、弁護士との接見にどんな役割があるかについて知らない方も多いのではないでしょうか。
結論から言って、接見は、単に被疑者被告人が事件の話をする機会ではありません。数多くの問題を含む我が国の捜査機関からの対抗するため、被疑者被告人に与えられた数少ない対抗手段の1つなのです。
以下では、我が国における取調べの密行性や調書至上主義の問題に触れた上、接見の果たす役割について解説します。
弁護士による接見(面会)とは
弁護士が被疑者被告人と面会することを接見と言います(なお、この記事における接見は、被疑者段階、つまり起訴される前の段階の接見を念頭に置いています)。
取調べにおける密行性の問題
我が国において、身体拘束下での取調べは、最大23日間行うことができます。この間、被疑者は圧倒的力をもつ捜査機関から、徹底的な取調べを受けることになります。時には、「共犯者は素直に話をしているぞ」等と心理的な揺さぶりを受けたり、「今認めれば悪いようにはならない」等と利益誘導とも思われる手法で取調べを受けることもあるでしょう。
このような過酷な取調べが行われる可能性があるにもかかわらず、我が国の現行法制の下において、捜査機関からの取調べに対し弁護人の立会いについては、法律上の権利としては認められておらず、事実、弁護士が取調べに中々立ち会うことができない状況になっております。
したがって、被疑者は、捜査機関からの取調べを受ける間、誰とも外部の人間と相談できない状況に置かれてしまうことになるのです。このような取調べを受けた結果、罪を犯していない人間が、虚偽の自白をしてしまうことは、決して稀なことではありません。
虚偽の自白まではしなかったものの、自身の事実の認識は異なるにも関わらず、捜査機関に言われるがまま、話を合わせて供述してしまったということも少なくありません。どれだけ社会的に評価され、社会的地位のあった人間であったとしても、誰にも相談できない状況下で、圧倒的な力をもつ捜査機関と対峙した時、自我を保つことは決して容易ではなく、前述のような供述をしてしまうことは往々にしてあるのです。
調書至上主義の問題
前述したような取調べの中で、被疑者が供述した内容を基に供述調書が作成されることになります。そのため、当該供述調書の内容自体、そもそも取調べの方法からして、被疑者が自身の記憶に基づいて任意に供述した内容といえるかは、疑問が残るところではあります。しかしながら、更に問題なのは、本来被疑者と捜査機関の取調官の問答であったはずの供述が、被疑者が物語としてそのように語ったかのように、取調官により供述調書が作成されてしまうことです。捜査機関の物語が、被疑者が語った物語として、供述調書に記載されてしまうのです。
その上、供述調書に何を記載するかは基本的に取調官に委ねられていることから、被疑者が取調官に語った内容がすべて供述調書にされるわけではなく、被疑者が語ったはずの内容が供述調書から欠落していることも少なくありません。
また、前述したように、供述調書は、取調官が作成しますから、被疑者の実際のストーリーとは大なり小なり必ず齟齬が生じるにもかかわらず、被疑者が語った物語として、取調官によって供述調書が作成されてしまうのです。
確かに、取調べの最後に供述調書の内容に誤りがないかについて確認した上、署名押印することが求められます。しかし、この確認も、供述調書を単に読み聞かせるだけで済まされることも多く、仮に当該供述調書を見せてもらえたとしても、その内容を具に確認する機会が与えられることはあまりないでしょう。そもそも、被疑者は、捜査機関からの取調べという極度のストレスに晒されている上に、そのような短時間で自身の事実の認識と誤りがないか、正確に確認することができるはずがありません。それにもかかわらず、供述調書に、署名押印をした結果、当該供述調書に被疑者の語った内容が一切の誤りなく記載されたものとして、公判廷に提出されることになるのです。
供述調書は、裁判においても、絶対的な力を持ちます。供述調書上の、被疑者供述の任意性は安易に認められ、当然のごとく、公判廷に証拠として顕出されることになります。そして、被告人が、公判廷において、当該供述調書と異なる弁解をすれば、公判廷において突如として不合理な弁解を始めたとして、検察官から糾弾されることになりますし、供述調書上での供述が、被疑者にとって不利益な事実であればあるほど、高度の証明力を持つ事実として、裁判官の判断に重大な影響を与えることになってしまうのです。
接見の果たす機能
これまで述べてきたような取調べや供述調書の問題に対処し、強力な捜査機関と対抗するための重要な制度が、弁護士との接見です。この接見をいかに充実させ、弁護士から適切なアドバイスを受け、捜査機関からの取調べに臨むかが、カギとなります。
前述のとおり、捜査段階で一度作成された供述調書は、裁判においても決定的な効果をもつことになります。したがって、被疑者が、捜査機関からの取調べにおいて、何を供述し、何を供述調書に残してもらうかといったこと等が、非常に重要になります。
そこで、被疑者は、弁護士と接見において、綿密な打ち合わせを行い、捜査機関からの取調べにおいて、黙秘をすべきかどうか、署名押印をすべきかどうか、しっかりと調書に残してもらうべき供述はなにか、等具体的な戦略を立てた上、捜査機関からの取調べに臨むことが必要になります。この際、弁護士から適切なアドバイスを受け、自信をもって捜査機関からの取調べに臨むことにより、自身の認識とは異なる形で供述調書が作成されてしまうことを防ぐことができるでしょう。
また、被疑者が捜査機関から違法不当な取調べを受けた場合には、接見の際に、弁護士に対しその事実を伝え、弁護士から捜査機関に対し、抗議をしてもらうことも必要になるでしょう。
もっとも、弁護人との接見の役割は、捜査機関からの取調べ対応だけではありません。接見は、被疑者の最大23日間にも及ぶ孤独な捜査機関との闘いを精神的にサポートする役割も果たします。被疑者は、接見禁止(面会禁止)が付されている場合、家族とさえも面会をすることが許されず、外部との交流が遮断された状況に置かれることになります。
このような状況下で、被疑者と面会ができるのは弁護士だけです。被疑者は、接見において、日々の苦悩等を弁護士に吐露し、弁護士がそれに真摯に耳を傾け、被疑者に弁護士と話をしている時だけ、ほっとした気分になってもらう、接見はこのような重要な役割も持っているといえるでしょう。
まとめ
これまで述べてきたように、接見は、被疑者が弁護士と単に事件の話をするというものではなく、被疑者に与えられた数少ない自己の権利を防御するための手段の1つです。弁護士選びを検討される際、接見の重要性についても十分考慮して、検討されるのがよいでしょう。