刑事事件の公判において被告人による犯行を立証する立場である検察官は、被告人の犯行を目撃したわけではなく、あくまでも証拠関係から被告人による犯行があったと推認して起訴していますので、本来あってはならないことですが、検察官の推認が誤っていることもありえます。
しかし、日本においてはひとたび起訴されると、ご存じの通り約99.9%の確率で有罪判決が言い渡されますので、本当の意味での冤罪が生み出される可能性がより高くなります。
このような事態を避けるためにも、まずは捜査段階において不起訴処分を獲得するための弁護が重要になってきます。それでも起訴されてしまった場合には、無罪判決を目指し、検察官の証拠が不十分であることや、推認が誤っていること等を主張し、裁判官を説得するための弁護を行うことが必要となります。
本コラムは代表弁護士・中村勉が執筆いたしました。
否認事件とは
刑事事件においてよく耳にする「否認事件」とは一体何のことでしょう。
否認事件とは、刑事事件において、被疑者・被告人が被疑事実(犯罪事実)を認めていない事件のことをいいます。犯罪の成立のためには、故意も認められる必要がありますので、被疑者・被告人が「殺すつもりはなかった。」「レイプだと思わなかった。」と主張しているものも否認事件に当たります。
自白事件とは
否認事件の反対は「自白事件」または「認め事件」と言い、こちらは被疑者・被告人が被疑事実(犯罪事実)を故意も含めて認めているものをいいます。
否認事件の弁護活動
逮捕されてから起訴されるまでの段階を捜査段階といい、起訴されてから判決が出るまでの期間を公判段階と言います。否認事件の弁護活動を、その2つに分けて解説します。
捜査弁護
否認事件では調書が作られてしまう前に弁護士をつけることが何よりも大切です。
被疑者は、捜査機関による厳しい取調べの下で、実際は犯罪を行っていない(冤罪である)にも関わらず、「私がやりました」などと認め、さらには捜査機関に促されるがままに調書に署名押印してしまうということがあります。一度認めてしまうと、これを後から覆して否認しても、信じてもらうことは困難ですし、のちの裁判においても不利な事情になってしまいます。
仮に、捜査機関による厳しい取調べに屈せずに否認を続けられたとしても、調書に署名押印することが適切とは限りません。調書はあくまでも捜査機関が作成したものであり、巧妙に捜査機関側に有利な言い回しが使われていることがあるからです。
取調べにおいて、そもそも明確に否認して話すべきか、黙秘権を行使すべきか、調書に署名押印すべきか、どのような対応が好ましいかは個別の事案によって異なります。
ですので、どのように捜査機関の取調べに対応すべきかにつき、弁護士に事前に相談してアドバイスを得るべきです。
否認事件では常に細心の注意を払わなければ、起訴されてしまう可能性がありますので、できる限り早い段階で弁護士をつけ、継続的に弁護士の指示を仰いで対応するべきです。
身柄拘束されている場合には、体力的にも精神的にもきつい状況が続き、捜査機関による働きかけに屈してしまう危険性がより高くなりますので、被疑者の味方として弁護士が頻繁に接見し、精神的に支える必要があります。
被害者がいる事案では、否認示談、すなわち、否認しながら被害者と示談することも検討すべき場合があります。実際に犯罪を行っていなくても証拠関係から自分が不利になってしまう場合において、どうしても起訴を避けたいときや、身柄が拘束されている場合において、早期に釈放されたいといったニーズがあるときなどです。こういったこともタイミングがすべてですので、早期の弁護士への依頼が重要です。
公判弁護
公判では、検察官の請求証拠が事前に開示されます。また、最近では捜査機関が収集した他の証拠も開示されることが多くなってきていますので、弁護人はできる限り多くの証拠を開示させ、検察官請求証拠とともにこれらを丁寧に検討していきます。その上で、被告人に有利な証拠があればそれを請求します。
被害者や目撃者といった関係者の供述が決め手となっている事案であれば、反対尋問でその供述の矛盾点を突くなどして、供述の信用性につき問題提起をします。
その他にも、検察官が主張する犯罪事実の推認過程に不自然、不合理な点があれば、それを公判で指摘するなどします。
もっとも、やはり公判段階において、「捜査段階でこのようにしていれば…」と後悔することも多々ありますので、否認事件では捜査段階の早い時期から弁護士をつけておくのがベストであることには変わりません。
否認事件の解決事例
横領罪の否認事件について、膨大な証拠開示と反対尋問が功を成し、無罪を獲得した事案
被告人が勤務していた調剤会社の薬局にて、ほぼ毎日、患者データが改ざんされ、現金被害が発生していたことから、会社が告訴。警察が消去法で職員の中から被告人を犯人と導き出し、逮捕されました。被告人は当初より一貫して否認していました。
弁護人は毎日接見をし、被告人を励まして、否認を貫きました。また、公判前整理手続の上申をして、莫大な証拠を開示させました。さらに、被告人以外の従業員が示し合せて不正を隠している可能性が浮上したため、反対尋問の中で、全員に対してその証言を弾劾しました。結果として、反対尋問が功を奏し、無罪判決を獲得しました。
盗撮犯に間違えられ警察から事情聴取を受けるも、不送致となった事案
相談者が電車に乗っていたところ、盗撮犯と間違えられ、近くにいた男性によって警察のもとへ連れて行かれました。対象者は、カメラやスマートフォンを構えてもおらず、なぜ自分が盗撮犯と間違えられたのか理由も全くわからない状況でした。その後、警察から事情聴取を受けた後、警察官から「また呼び出す」と言われたため、心配になった相談者が弊所に相談し、受任に至りました。事案を聴取した限り、相談者が盗撮をした証拠は全くなく、目撃者の見間違いであると考えられました。そのため、弁護人として警察官と交渉し、不立件とすることを目指しました。
来所後、すぐに弁護士が警察に連絡して、弁護人選任届を提出するとともに、警察官に事情を説明して交渉を行いました。
依頼から3週間弱で、警察から連絡があり、捜査は打ち切りとなったと伝えられました。事件は検察庁に送られることなく、不送致で終了しました。
痴漢の冤罪事件において、嫌疑不十分を理由に不起訴処分を獲得した事案
被疑者は通勤電車の中で身に覚えのない痴漢の容疑をかけられ、逮捕されました。
ご家族から依頼を受けたのが勾留決定される日の前日の夕方であったため、すぐに接見に行き、容疑の内容、逮捕状況などを詳細に聴取しました。さらに、ご家族の協力も得て、釈放後の生活圏の調整、家族の監督体制を整え、その内容を書面にまとめ、翌日朝一番に裁判所に提出しました。
痴漢の容疑について否認をしつつ、被害者とされる女性と示談する方針も考えられましたが、依頼者・ご家族と相談して示談をしない方法を選択しました。依頼者に取調べ対応を徹底的に指導しました。
その後、痴漢の容疑について否認を貫いたまま勾留請求が却下され、受任翌日の釈放が叶いました。在宅のまま捜査がなされ、警察・検察から取り調べを受けましたが、結果的には嫌疑不十分により不起訴処分となりました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。否認事件においても、最悪の事態を避けるために、早期に弁護士をつけることが重要になってきます。捜査機関から呼出しを受けた場合には、取調べを受ける前にお早めに刑事事件を多く扱っている弁護士にご相談ください。
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