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公判前整理手続 – 公判前整理手続について弁護士が解説

公判前整理手続とは

公判前整理手続とは、適正迅速でわかりやすい公判審理(刑事裁判)を実現するために第一回公判期日前に裁判における事件の争点および証拠を整理する準備手続です。裁判員制度に伴い、2005年の刑事訴訟法改訂で導入されました。

裁判員制度の対象となる事件は必ず公判前整理手続に付さなければなりません。また、その他の事件でも充実した公判審理を継続的、計画的かつ迅速に行う必要があると検察官および被告人または弁護人の意見を聴いて、裁判所が認めた事件は公判前整理手続に付すことができます。

公判前整理手続では、検察官が公判期日において証拠により証明しようとする事実(証明予定事実といいます)を記載した書面を裁判所に提出し、被告人(または弁護人)は証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上および法律上の主張があるときにそれを裁判所および検察官に対し明示します。さらに、検察官・被告人において主張の追加・変更が行われます。このようにして争点の整理がなされることになります。

このようにして争点および証拠の整理がされた結果、審理予定の策定がなされ、公判期日が決定され、1期日に要する時間・日数が予定されます。公判審理はこの審理予定に従って進行しますが、審理に2日以上を要する事件については、できる限り連日開廷し、継続して審理が行われるようにします。公判前整理手続の目的が継続的、計画的かつ迅速な審理を行うことにあるからです。

公判前整理手続は裁判所に出頭の上陳述を行う方法と書面の提出による方法があります。出頭させる場合には裁判所は公判前整理手続期日を指定し、これを検察官および被告人(弁護人)に通知します。この公判前整理手続期日に被告人自身は出頭してもしなくてもよいのです。

出頭しない場合は弁護人が被告人に代わって出頭・陳述を行います。ただし、出席しても弁護人が被告人の代わりに陳述し、被告人自身は発言しなくてよい場合がほとんどです(弁護士の発言が被告人の意思に反していると裁判所が判断する場合は被告人自身に発言が求められます)。被告人が出席することで不利益が生じる場合もなくはないので、弁護人とよく相談して出席するか否かを決めることになります。また、出頭する場合もその発言に注意を払うよう、事前に弁護人と十分打合せをすべきです。

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