贈収賄、カルテル犯罪、入札談合、相場操縦犯罪、インサイダー取引犯罪、脱税、総会屋利益供与犯罪などといった企業不祥事に関し、企業が捜査機関の摘発を受けた場合、どのように対応すべきでしょうか。その模範解答は存在しません。
ケース・バイ・ケースによる臨機応変な対応が必要となるからです。しかし、通常の一般犯罪(殺人等)と決定的に違って、企業犯罪の場合、弁護士は捜査の早い段階から関与できます。つまり、殺人や窃盗などの一般事件にあっては、弁護士は常に逮捕後に登場しますが、企業犯罪にあっては役職員等の逮捕前に、弁護士は既に事案に関与できるのです。捜査機関による強制捜査を目前に控えた企業にとって、弁護士を介して、必要な情報収集を行い、的確な法的アドバイスを得ることは、何よりも重要なことで、ここで対応を間違えば、倒産に至ると言っても決して大袈裟なことではないのです。
中村国際刑事法律事務所は、特捜部に在籍した経験を有する代表弁護士をはじめ、ホワイト・カラ―犯罪に強いスタッフを擁しており、岐路に立つ企業の心強い相談役となり、救世主となるよう常に心がけております。
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