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痴漢事件で示談をする方法とは?交渉のポイントや示談の意義を弁護士が解説

痴漢事件を起こしてしまった場合には、被害者と示談した方がいいのではないか逮捕されたら示談はできないのかこれからの流れはどうなっていくのか、ご不安が募ることでしょう。

そもそも示談とは、民事・刑事を問わず紛争解決の手段です。そして、法的解決を網羅した示談を成立するためには法律のプロである、弁護士の介入が必要となるでしょう。

痴漢事件で家族が逮捕されてしまった方や、痴漢事件で示談を検討している方は、弁護士にご相談ください。すぐに対応することで早期解決につながります。まずはお電話にてお話をお聞かせください。

今回は、痴漢事件における示談の重要性や示談金の相場、痴漢事件の示談について代表弁護士・中村勉が解説いたします。

痴漢事件における示談の役割とは

痴漢事件における示談は、2つの意味で重要です。
1つは刑事処分を軽くするためです。初犯であれば、痴漢事件において示談が成立すればほとんどのケースで不起訴となり、前科はつきません。

痴漢事件で逮捕・勾留されてしまっても、被害者との示談が成立すれば、身柄解放につながります。また、在宅事件や身体拘束中の事件を問わず、示談が成立した場合には不起訴処分になる可能性が高くなります。不起訴処分になれば、前科がつくことはありません。そのため、痴漢事件では、不起訴処分を獲得するための示談交渉が極めて重要になります。
もっとも、起訴され裁判となってしまった場合でも、被害者との示談が成立していれば、判決内容が軽くなる可能性が高くなりますので、示談成立はなお刑事処分を軽くするために重要な手段であるといえます。

もう1つは、刑事事件と民事事件の一括解決ができる点です。刑事と民事は異なります。刑事で罰金を払ったからといってそれで一切の紛争が解決したわけではありません。被害者は民事で訴えて損害賠償を請求できるのです。この点、刑事事件になった時点で弁護士に依頼し、示談交渉によりいわゆる清算条項をつけた内容の示談を成立させることができれば、以後、民事でも訴えないことを被害者に約束していただくこともできるのです。

つまり、痴漢事件における示談は、弁護士に依頼することで痴漢に関する紛争を刑事・民事の両方で一括解決が期待できるのです。
直接犯人と連絡を取りたくないと考える被害者の方からすれば、被疑者に弁護士がついた場合には、被疑者には自己の連絡先を伝えずに、弁護士にのみ自己の連絡先を教えることで示談交渉ができます。そのため、警察や検察官も、被害者の方との連絡を取り次いでくれることが多いですし、被害者の方は弁護士限りで連絡先を教えてくれることも多いです。
したがって、痴漢事案で被害者と示談交渉をするためには、事実上、弁護士が必須といえるでしょう。早期に弁護士に依頼することで、事件解決に向けた活動を円滑に進めることができます。

痴漢事件における示談交渉の重要性

痴漢事件において不起訴処分で終結するか否かは、被害者との示談成立の有無が最も重要だと言えるでしょう。起訴か不起訴かを決める検察官は、被疑者が被害者に対する謝罪の気持ちや反省があるのか、被害者の許しを得ているか、被害者に対して慰謝の措置を講じているか等を確認して起訴か不起訴かの判断をします。

多くの痴漢事件では、被害者の意思を重要視しますので被害者との示談が成立していれば、不起訴処分となる可能性が高いです。一方で、示談が成立していなければ、たとえ初犯であっても略式起訴により罰金が科される可能性があります。罰金が科されると、前科がつくことになります。

身柄拘束されている事件では、勾留期間中に示談が成立した場合には、裁判所により決定された勾留期限を迎える前に釈放の判断をされることがあります。示談交渉への早期着手や、示談の成立は、痴漢事件を解決するうえで重要であるだけではなく、身柄拘束という不利益をいかに早く解消するかという点にも重要な役割を果たします。

痴漢事件における示談交渉の流れ

示談交渉をするには、何よりもまず、被害者の連絡先がわからないと始まりません。
とはいえ、痴漢被害に遭った被害者の方は、通常、犯人に対して嫌悪感や怒りの感情を持っていますので、被疑者にまた会うことはもちろん、連絡先も教えたくないはずです。そのため、被疑者本人がお願いしても、警察や検察官も、示談のためとはいえ、被害者の方との連絡は基本的に取り次いではくれません。したがって被疑者と被害者が直接会って示談交渉するということは基本的にありません。弁護士が被疑者の代理人として、被害者と示談交渉を行います。

流れとしてはまず、弁護を依頼された弁護士は警察または検察官に連絡し、示談交渉のため被害者の連絡先を伺いたい旨伝えます。そうすると、通常、警察または検察官は被害者に連絡し、被疑者の弁護士がそのように言っている旨伝え、被害者の連絡先を弁護士に教えてよいか尋ねます。被害者がこれを承諾すると、警察または検察官を通して、被害者の連絡先が弁護士へと伝えられます。その後、弁護士が被害者と連絡を取り、示談交渉が始まります。

示談交渉によって被害者の合意が得られたら、その合意の内容を示談書という書面の形にし、被害者の署名押印をいただきます。無事、被害者の署名押印をいただけたら、被害者に対して示談金を支払います。支払方法は、その場で手渡し、あるいは、銀行口座への振込みのどちらかになります。銀行口座への振込みの場合も、被疑者の口座から直接支払われるのではなく、弁護士事務所の預り金口座からの振込みになることが多いです。
被害者との間で示談書を交わしたら、弁護士は示談成立の証拠として、示談書の写しを警察や検察官に提出します。その後、検察官に不起訴処分をするように求めたり、少しでも軽い処分にするよう求めたりします。

匿名で示談書を作成することはできるのか

「自分の氏名を被害者に知られたくない」という理由で、匿名で示談書を作成することはできるのでしょうか。結論を言うと、被害者がそれでもよいと言ってくれるのであれば、示談書を匿名で作成することは理論的に可能です。
しかし、加害者側が自己の氏名を隠そうとするのは一般的に印象が悪く、示談交渉に悪影響を及ぼしかねません。また、仮に被害者の了承が得られたとしても、匿名では当事者の特定が不十分となり、示談成立の証拠としての価値は低いものとなってしまいます。

捜査の過程で捜査機関が被害者に対して被疑者の氏名を伝えることはよくありますし、被害者が捜査機関に問い合わせることによって、被疑者の氏名が明らかとなる可能性もあるので、被害者に氏名を知らさず示談を締結しようとすることの利点はほとんどないといえます。

示談交渉がすすまない場合にはどうすればいいのか?

痴漢事件においては示談の成立が非常に重要となってきますが、被害者が示談を拒絶し、示談交渉がうまくいかず成立に至らない場合もあります。
このような場合には、事件が進んだ段階で、再度示談交渉の申し入れをしたり、謝罪文を受け取っていただける場合であれば弁護士を通じて謝罪文を渡してもらうことが考えられます。謝罪文を交付することで、被害者に謝罪の気持ちが伝えることができ、示談について、前向きに検討していただけるケースもあります。また、謝罪文を書くことで、自身の反省を深めることもできます。もし被害者の怒りが収まらず、受領いただけない場合でも、謝罪文を弁護士が作成する意見書などに添付することで、検察官や裁判官に反省の態度を示すことができます。
被害者が示談を拒絶している場合には、無理に交渉を進めることはできません。この場合は、刑事事件の手続きが進んだ段階、たとえば警察官による捜査段階で示談を断られた場合には、検察官に記録が送致された段階などで再度示談交渉を申し入れることも考えられます

それでも、示談がどうしても成立しない場合には、贖罪寄付を行うことが考えられます。贖罪寄付とは、被疑者の反省の気持ちなどを示すために、弁護士会などの任意の団体に対して行う寄付のことをいいます。贖罪寄付をすれば、反省の証として、処分を軽くする方向へと検察官の処分に影響を与えます。もっとも、まずは示談交渉を優先すべきといえます。

痴漢の示談金の相場

示談交渉では、示談金も重要となります。示談金は痴漢ではこの額という決まった額があるわけではなく、様々な要素によって決まります。そのため、相場もあるようでないものです。
被疑者の経済力や、民事訴訟となった場合に裁判所から認められるであろう損害賠償額、罰金刑となった場合に科されるであろう罰金額、被害者の希望や感情等を踏まえ、示談金を決めることも多くあります。

不同意わいせつにあたるような行為の場合には、高額な金額になることもあります。もちろん、示談金は事案の内容や被害感情は事案によって異なりますから、変動するものです。そのため、一概にこの場合であればこの金額、と当てはめて考えられるものではなく、事件ひとつひとつの金額を弁護士に相談する必要があります。

痴漢の示談交渉で弁護士に依頼する必要性

痴漢事件などの性犯罪において、警察官が被害者の連絡先を直接加害者に教えてくれることは基本的にありませんので、弁護士が被疑者・被告人の代理人として対応します。そのため、示談交渉は弁護士に依頼することが必要となります。

そして、示談交渉において被害者の合意を得ることができた場合には、弁護士が示談書を作成します。後々紛争が蒸し返されるなどのトラブルを防ぐためにも適切な示談書を作成する必要があります。その後、弁護士は、示談書を警察や検察に提出し、不起訴処分にするよう求めたりします。また、被害者への謝罪文を作成したり、反省文を検事に提出することも考えられます。

冤罪の場合の示談交渉

やってもいないのに被害者から痴漢だと疑われているような痴漢冤罪事件の場合であっても、示談は事件を解決するための一つの手段であるといえます。
痴漢行為などしておらず、裁判で無罪となる可能性があったとしても、否認事件であるため裁判をするとなると多大な時間と多額の費用がかかります。さらには、長期の身柄拘束などによる精神的な負担もかなり大きいものとなります。そのため、できるだけ早く刑事事件を終了させたいとの思いから、被害者と示談を行い、不起訴処分を目指すことも考えられます。

もっとも、被害者は被疑者・被告人が痴漢をした犯人だと考えていますので、示談交渉すら拒否されることもあります。このように、否認事件の示談は、認めている事件よりも格段に複雑かつ難しいため、経験豊富な弁護士に依頼することが必要となります。否認事件の場合には、まず弁護士にご相談ください。

痴漢事件で示談が成立した事例

中村国際刑事法律事務所の弁護士が示談交渉を行った結果、示談が成立した事例をご紹介します。

まとめ

中村国際刑事法律事務所では、痴漢事件の示談交渉に多くの実績を有している弁護士が示談交渉に当たります。受任後すぐに警察や検察官と連絡をとって痴漢の被害者の連絡先を入手し、迅速に示談交渉に着手します。交渉に当たっては、何よりも被害者心情に配慮します。

痴漢事件における被害者は、被害に遭ったことで精神的・肉体的に傷ついています。中には、痴漢を恐れて電車に乗れなくなってしまった方もいらっしゃいます。そのような被害者の方々と接した際、いきなり示談金の話を切り出したり、強引に示談に持ちこもうとすることはかえって逆効果です。被害者心情に配慮したソフトな示談交渉は、中村国際刑事法律事務所の得意とするところです。
家族が痴漢で逮捕された方や、痴漢事件で警察から呼び出しを受けている方、すでに検察庁で示談をした方がいいと言われるなど、痴漢事件の示談でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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