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痴漢で逮捕される証拠とは?DNA鑑定や繊維鑑定での立証方法を解説

この記事では、痴漢事件ではどのような証拠があり、それがどのように有罪認定に用いられるのかについて、逆に、無罪になる痴漢事件とはどのような証拠関係なのかについて、痴漢事件に強い元検事の代表弁護士・中村勉が解説します。

証拠とは

まず、証拠には、物的証拠供述的証拠があります。
物的証拠とは、DNA鑑定や繊維鑑定(微物検査)で発覚したものや、防犯カメラの映像、交通系ICカードなどの物質的な証拠のことを言います。
供述証拠とは、被害者や目撃者の供述のことを言います。

痴漢で逮捕されるのは、どのような証拠があるときでしょうか。
何を根拠に痴漢を行ったとして逮捕されるのか。冤罪も多いとされる痴漢事件ですが、多くの否認事件で、裁判所は「証拠」を認定して起訴し、有罪にします。一見して証拠が不十分で、嫌疑不十分(不起訴)か無罪になりそうな事件でも逮捕・起訴され、有罪になり得ます。

一体何故でしょうか。日本の司法の現実をある意味忠実に描写しているのは、「それでもボクはやっていない」という映画です。日本の刑事司法手続が、専門家の私から見ても忠実に再現されています。この映画では、弁護人が無罪立証に肉薄しますが、結論は有罪で、その判決理由も、いかにも現実の裁判官らしい理由付けなのです。

痴漢事件の証拠には何があるか

証拠裁判主義」という原則があります。証拠裁判主義とは、事実認定は証拠によって行わなければならないという刑事司法の大原則です。自白だけでは有罪にできないのです。もちろん、自白ではなく否認している場合に、他に証拠がなければ有罪にできません

痴漢事件の自白以外の最大の証拠とは被害者の証言です。当事務所にご相談に来られる方で、「痴漢をした証拠はない。被害者の証言だけで有罪になるのでしょうか」とお尋ねになる方がいます。
しかし、「この人に触られた」という被害者の証言こそが証拠なのです。これに対し、「被害者の一方的な証言だけで有罪にされるなんて」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。後で説明しますが、これは被害者証言の信用性の問題です。被害者の証言も証拠ですから被害者の証言が信用できるとすれば、被害者の証言だけで有罪にできます。証拠裁判主義には反しないのです。

被害者の証言の他に目撃者の証言があります。痴漢行為を近くで目撃し、被疑者を駅員に突き出すということがよくあります。この場合、警察はその目撃者からも供述調書を作成し、証拠とします。この目撃者証言も、被害者証言と同様、信用性の問題があります。

痴漢事件における被害者証言の信用性

いくら被害者や目撃者の証言があるからといって、その証言が信用性に乏しいものであれば有罪証拠としては、限りなく弱いものになります。それでは、被害者証言の信用性はどのように判定されるのでしょうか。それは、二つの観点から検討されます。

そもそも痴漢には遭ってはいない

第一に、そもそも被害者が痴漢に遭ったということが、信用できるかどうか疑いがある場合です。
例えば、電車が揺れ、不可抗力的に男性の手が女性の臀部に当たってしまったという場合で、女性がこれを痴漢行為と勘違いして駅員を呼ぶケースがあります。この場合、被害者証言の中で、「両者がどのような位置関係にあり、どのような体勢で痴漢事件が生じた」というのかがまず問題になります。電車が揺れたからと言って、被疑者の手の平が女性の臀部に触れるということはあまり想定できません。

被害に遭ったとされる女性が、被疑者とどのような位置関係にあったときに、どの方向から被疑者の手が伸び、その手は右手か左手か、手にはバッグ等を持っていたか、臀部に何秒、何分くらい触れたのか、何回触れたのかなどが厳しく吟味され、被害者証言の信用性が判断されます
ここで注意が必要なのは、被疑者が不可抗力で触ったのか、それとも痴漢を意図して触ったかは、被害者自身が一番よく分かっているということです。触り方や触った部位、時間の長さなどから瞬時に痴漢かどうかがわかるはずです。

多くの否認事件では、「意図して触ったのではない。電車が揺れたので手がぶつかっただけだ」という弁解もありますが、おそらく被疑者は、意図的に触ったか、それとも不可抗力かだったかは被疑者自身の内心の問題であるため、たとえ痴漢をしたとしても、内心は誰にもわからず、「不可抗力」を主張すればそれが通って無罪放免になると考えることがあるでしょう。しかし、被害者はその痴漢被害にあった状況から、被疑者が痴漢意図か不可抗力かは分かるのです。

最初は、不可抗力かと思ったとしても、続けて触られれば、痴漢意図で触っているに違いないという確信を抱きます。そのような確信なくして被害を訴え出ません。安易に痴漢被害を訴えても事実と異なれば、被疑者とされた人は名誉を棄損され、出勤を妨害され、いらぬ疑いをかけられたことで逮捕勾留されかねないのであって、被害女性としても慎重であるし、裁判官や検察官もそのような慎重な判断の上で痴漢被害を訴えているとしてその信用性を認めるのです。

痴漢被害は間違いないが、人違いである

第二に、例えば、被害者が痴漢被害に遭ったのは間違いないが、人違いである可能性です。混雑した電車内では乗客が密着し、痴漢被害に遭ったとしても、自分の周囲の誰が被疑者であるかが必ずしも判然としません。

よく問題とされるのは、痴漢に遭っているその最中に被疑者の手を掴んだかどうかです。もし痴漢被害の最中に被疑者のその手を掴み、その手を辿って行って被疑者の顔を確認すれば、取違いの可能性はまずありません。
しかし、そうではなく、被疑者に痴漢行為をされているが、人が密集しており誰かがわからない状況で、臀部を触れていたから後ろにいた人が被疑者だろうと考え、その顔を認識し、電車停車後に「今、痴漢しましたね」などと声をかけて駅員を呼び、事件化する場合があります。この場合は、被疑者の取り違えの可能性があります。

このような場合に被疑者が事実を否認すると、目撃者や繊維鑑定結果などの補強する証拠がないと検察官は起訴できないでしょうし、起訴しても裁判で無罪判決の可能性が高いです。

痴漢で問われる罪名と刑罰

痴漢の罪名は、犯行態様接触したとされる身体の部位犯行時間の長さ犯行の行われた場所被害者の年齢などから個別的に判断され、各都道府県の迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪が適用されます。

迷惑防止条例違反

例えば、東京都では、東京都迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)第5条において、以下のように規定しています。

東京都迷惑防止条例 第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

痴漢行為は、「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」ることにあたり、東京都迷惑防止条例違反に該当します。
東京都迷惑防止条例違反に該当する痴漢行為の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(同条例第8条1項2号)。また、常習的に痴漢行為を行っている場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、より重い罰則が規定されています(同条例第8条8項)。
東京都以外の各都道府県も、文言は多少違いますが、同様の内容の条例により、痴漢行為を罰しています。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ)

電車内での痴漢行為について、従前は「着衣の上から触った場合が条例違反、着衣の下まで手を入れた場合には強制わいせつ罪」との区分が実務上なされることが多くありました。
しかし、令和5年に不同意わいせつに改正されてからは、着衣の上から触った場合であっても、触った身体の部位、犯行態様、犯行時間の長短、犯行が行われた場所、被害者の年齢などの諸般の事情から、不同意わいせつ罪(刑法第176条1項)で立件される可能性が高くなっています。

刑法第176条1項(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪の規定には罰金刑がありません。したがって、不同意わいせつ罪で起訴されることになれば、公開の法廷での裁判が開かれることになります。

痴漢で逮捕される証拠とは

痴漢で捜査・逮捕される場合は、現行犯逮捕の事例が多いです。
警察の捜査が始まった場合、被害者や目撃者の証言の他にも、手のひらや着衣についた繊維痕の鑑定結果も重要証拠となります。警察は、検挙初動において最初に両手の微物を保全するために被疑者の両手にセロハンシートを貼り、両手に付着している繊維痕を収集します。それと被害者が触られたとするスカート等の着衣の繊維痕も収集し、その繊維痕の科学鑑定を行って同一性を吟味するのです。もし一致しているなら、「被疑者が被害者を触った」という有力証拠となります。ただ、同一しなかったからといって無罪というわけではありません。触った状況如何では繊維痕が付着しないこともあるからです。

もっとも、無罪に傾く一事情にはなるが、あくまでも無罪の決定的証拠にはならないということです。さらに、DNA鑑定結果も場合によっては証拠となることがあります。被疑者の手のひらと被害者の肌とが接触するとDNAが付着することもあるのです。

後日逮捕される証拠や特定方法とは

その場では取り押さえられることはなく帰ることができたが、被害者が痴漢行為に気づいており、後から警察に通報される場合もあるでしょう。その場合は後日逮捕の可能性があります。
後日逮捕される証拠としては、現行犯逮捕時と同様に、被害者や目撃者の証言や、被害者の着衣に着いた繊維痕や指紋、DNA鑑定の結果も証拠となります。また、例えば電車内での痴漢行為であった場合、犯行現場である駅や電車内、町中における防犯カメラ映像や、駅に入る際に使用しているICカードなどの履歴から犯人を特定することができます。人は証拠を残さずには生きていけないのです。

痴漢事件の捜査段階では証拠の確認はできない

捜査段階、つまり警察に事件が発覚し、起訴されるまでの期間に不起訴になるための弁護活動が必要になります。日本の法制度上、弁護士であっても裁判段階なければどのような証拠があるのかを知ることはできません。しかし、取調べの際の質問内容や、捜査機関の対応からどのような証拠があるのかを推測することができます。
これは、刑事事件に精通した弁護士でなければ判断が難しいものになるでしょう。

痴漢の冤罪を防ぐための証拠とは

満員電車の人混みで痴漢と疑われて痴漢冤罪に巻き込まれてしまうケースがあります。その際、痴漢をしていない証明のために被疑者は何をすべきか気になる人は多いのではないでしょうか。
痴漢事件では、周囲の状況や被害者の証言から有罪とされてしまうおそれがあるため、疑われた直後の証拠収集が極めて重要となります。また、証拠の収集は後日では困難となる場合が多いため、その場での対応が非常に重要です。
痴漢冤罪の被害者にならないよう、痴漢をしていない証明のためにすべき2つのことを紹介します。

1.冤罪であることを証言できる目撃者を探す

痴漢を疑われた際には、その場で周囲に声を掛け即座に目撃者を探しましょう。
痴漢冤罪のケースでは被害者とやったやってないの押し問答になる場合が多いです。「この人は両手で吊革を持っていたのを見ていた」「この人ではなく別の人が痴漢をしていたのを見た」等の目撃者の証言が非常に重要となります。そのため、現場にいる目撃者の証言を確保する必要があります。
しかし、一度現場から離れると目撃者を再度見つけることは困難ですので、即座に目撃者を見つけ、目撃者として捜査への協力を求めることが重要です。

2.証拠として繊維鑑定を依頼する

繊維鑑定とは、被害者の衣類の繊維が自分の体や持ち物に付着しているかどうかを分析し、被害者に触れたか否かを判別する方法です。
触っていないという確信があるときは、警察が臨場したらすぐに繊維鑑定を依頼しましょう。この際、正しい検査結果を得るために、痴漢を疑われた後も、手をあげるなどして何も触れないようにすることが重要です。この際、特に重要なのは、被害者の衣服に触れないことです。
過去の裁判例では、繊維鑑定によって被告人の手から被害者の衣服の繊維片が検出されていないことを一つの事情として最高裁で無罪になったものがあります。痴漢冤罪を晴らす証拠の一つですので、繊維鑑定は直ちに依頼しましょう。

なお、とっさに逃げたくなる気持ちもわかりますが、その場から逃亡しても、上で述べたような防犯カメラ映像やICカードの履歴等の証拠から特定を避けられず、かえって後日逮捕される可能性が高まってしまいます。このため、とっさの逃亡は避けるべきです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。痴漢事件は一対一の対立供述の証拠構造であることが多く、被疑者と被疑者のどちらの供述が信用できるかに尽きるのですが、その信用性を判断するために当時の被害状況や四周の状況、繊維痕などの客観的証拠との符号の有無、被疑者の同一性に関する事実関係、さらに、当事者が飲酒していたかどうか(飲酒していると当時の認識にも問題が生じ得ます)などが総合的に吟味されます。
もし、痴漢の冤罪に遭ったときには、起訴不起訴の見込み、裁判での有罪無罪の見込みなど、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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