Q & A
「逮捕・勾留された」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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家族や知人が逮捕されましたが、罪名がわからない(罪名不明な)場合、どうすれば良いでしょうか?
もし自分や家族など身近な人が逮捕されたら、または逮捕されそうな場合、まずどうすれば良いでしょうか?
警察に連行されたら、その後どうなりますか?
警察に捕まったら(逮捕されたら)どこに行くのでしょうか?
国選弁護人がつかない事件の場合、私選をつけるために援助制度はありますか。
少年鑑別所では何がなされるのでしょうか。
身元引受人は結婚していない交際相手でもいいですか。
身元引受人は必ず同居していないといけませんか。
身元引受人が誰もいないと保釈はできませんか。
逮捕・勾留されましたが、保釈請求はいつできますか。
殺人や傷害致死の罪での勾留期間はどのくらいですか。
少年ですが、強盗致傷で逮捕されました。逆送はあり得ますか。
コカインの自己使用罪の初犯で勾留期間はどのくらいですか。
息子が特殊詐欺で逮捕されました。どのくらいの期間勾留されることになりますか。
器物損壊は軽い事件と聞きました。酔っ払って車のワイパーを折った場合でも逮捕されることはありますか。
1年前の強制わいせつの事件でも突然逮捕されることはありますか。
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経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。