Q & A
「被害者と示談したい」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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少年事件において、自ら被害者の方に謝罪・示談すべきでしょうか。
現在、一審の公判段階で、被害者と示談を結びたいと考えているのですが、弁護人が示談交渉に苦戦しており、弁護人をこの段階で切り替えて何とか一審での示談成立を目指すか、一審の判決を見て控訴した場合に控訴審で違う弁護人に切り替えるか悩んでいます。どちらの方が得策でしょうか。
示談が成立したら、必ず不起訴になりますか。
刑事事件において示談をした後、民事訴訟を提起されることはありますか。
刑事事件における示談とはどういうものですか。
清算条項とは何ですか。
宥恕文言とは何ですか。
未成年が相手でも示談できますか。
示談金の相場を教えてください。
被害者がどうしても示談に応じてくれません。何も手段はないのでしょうか。
被害者が加害者である私には会ってくれないので、示談を友人に頼もうと思います。何か法的に問題はありますか。
相手の請求する金額を支払えそうにありません。示談の成立は無理でしょうか。
示談をする前に、被害者の方へ直接に謝罪しに行ってもいいですか。
示談を弁護士にお願いするメリットは何ですか。
示談の際に、示談金の額、処罰意思、口外禁止、清算条項等一般的な示談条項の他にも何か条件を入れることはありますか。
殺人や傷害致死罪の示談金の相場はどれくらいですか。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。