Q & A
「職場・学校・家族に知られたくない」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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子供が逮捕されたら、中学や高校など学校への連絡や対応はどうすれば良いのでしょうか?
少年事件において、学校側に事件が知られた場合、学校に通えなくなるのでしょうか。
少年が事件を起こした場合、学校に知られてしまうのでしょうか。弁護士さんには、学校との対応もお願いできるのでしょうか。また、学校を退学処分となった場合には、弁護士さんはどのような活動をしてくれるのでしょうか。
自首をすれば、家族にばれずに事件が終わりますか。
痴漢をしてしまいました。家族に発覚することなく弁護をしてもらうことはできますか。
通勤中に痴漢で逮捕された場合、警察から勤務先に連絡されることはありますか。
盗撮が見つかり、幸い逮捕はされず、在宅捜査となりましたが、家族にばれたくありません。家宅捜索を避けることはできませんか。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。