Q & A
「控訴・上告したい」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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控訴申立てや取下げは被告人と弁護人の連名が多いのでしょうか。
控訴を取り下げることができるのは誰でしょうか。
控訴申立ては誰ができるのでしょうか。また、控訴審からの弁護人は控訴申立てができるのでしょうか。
執行猶予判決でも控訴はできますか。
控訴しましたが、再保釈が認められず、控訴審の判決が出るまでの間、ずっと拘置所にいました。その期間は全日数未決勾留日数に算入されますか。
現在、一審の公判段階で、被害者と示談を結びたいと考えているのですが、弁護人が示談交渉に苦戦しており、弁護人をこの段階で切り替えて何とか一審での示談成立を目指すか、一審の判決を見て控訴した場合に控訴審で違う弁護人に切り替えるか悩んでいます。どちらの方が得策でしょうか。
控訴をして刑が重くなることはありますか。
来月、第1審の判決なのですが、実刑判決が出そうです。控訴審は別の弁護士にお願いしようと思っているのですが、どのタイミングで弁護士に依頼すればいいですか。
量刑不当により控訴をすることで、裁判官から反省していないと受け取られ、一審よりも重い刑罰が科されるおそれがないか不安です。そのようなおそれはありますか。
一審弁護人は、私の弁解を十分に聞いてくれず、裁判で私の弁解を主張してくれませんでした。控訴審で改めて私の弁解を主張することは可能ですか。
控訴や上告に期限はありますか。
上訴、控訴、上告、抗告、準抗告の違いを教えてください。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。