Q & A
「執行猶予にして欲しい」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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執行猶予中に再犯をして、執行猶予が取り消された場合、刑期の長さはどうなるのですか。
執行猶予中に罪を犯せば、どんな罪でも執行猶予が取り消されますか。
執行猶予中に再犯をしましたが、判決日にはもう執行猶予期間を満了していました。この場合でも執行猶予は取り消されますか。
一部執行猶予は被告人にとって不利と考えている弁護士もいるようですが、どうしてですか。
一部執行猶予とはどのような制度ですか。
執行猶予期間の満了は、通知してもらえるのでしょうか。
執行猶予の期間はいつから計算されますか。罪は認め、判決には不服はないのですが、少しでも早く執行猶予期間が始まるようにしたいのですが、何か方法はありますか。
執行猶予中の再犯であっても、一部執行猶予をとることはできますか。
再度の執行猶予とはなんですか。
刑事事件における示談とはどういうものですか。
宥恕文言とは何ですか。
殺人を犯しても執行猶予になることはありますか。
強盗をしたら刑務所に行きますか。
薬物で捕まるのは2回目ですが、1回目は10年以上前です。それなら執行猶予は付きますか。
覚せい剤の自己使用罪で一度執行猶予付きの有罪判決を受けた後、もう一度執行猶予付きの判決を得ることは難しいですか。
受け子でも実刑になりますか。
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経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。