Q & A
「冤罪を晴らしたい」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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相手から殴られたので相手を押し倒したら傷害と言われましたが、相手に責任があるので自分は無罪ではないのですか。正当防衛は成立しないのですか。
私は、よく痴漢と間違えられるので、痴漢で捕まったときのために顧問弁護をお願いしたいのですが、可能でしょうか。
痴漢の初犯は正式裁判にはならず、ほとんど罰金を払っておしまいと聞きました。この話は否認でも変わりませんか。
もし痴漢をしていないにも関わらず、痴漢を疑われて駅員のところへ連れていかれそうになった場合、どうすればよいですか。
痴漢で逮捕されましたが、身に覚えがないため警察署および検察庁で否認し、釈放されました。今後、捜査機関からの呼出しに対しどう対応すればいいですか。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。