Q & A
「財産・経済事件」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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業務上横領罪、単純横領罪、背任罪の公訴時効は何年ですか。
会社から調査を受けることになっています。どうすればよいですか。
被害者が言っている被害金額と私が思う被害金額にずれがあります。どうすればよいですか。
特殊詐欺で引き出された被害金は被害者の手元に戻らないのですか。
業務上横領で自首する場合、先に勤務先に申告すべきですか。
刑事罰を問われるほかに、会社側から私に何か法的な請求がされることはありますか。
会社のお金を預かっている経理担当者から頼まれて、横領金の振込口座を貸してやりました。私は、経理を担当していませんし、会社のお金を預かってもいません。それでも業務上横領の共犯になりますか。
横領罪の示談のポイントはなんですか。
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経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。