Q & A
「刑事事件に強い弁護士に依頼したい」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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器物損壊事件であっても弁護士に相談した方がいいですか。
器物損壊は親告罪だと聞きました。親告罪とはなんですか。
示談はいつすべきですか。告訴された後も示談は可能ですか。
相手に嫌がらせをされた腹いせに、嫌がらせを受けた後に相手の物を壊したのですが、罪になりますか。
相手が大切にしていた物を壊してしまいました。相手がその腹いせとして、私の大切にしている物を壊してきたのですが、私も被害届を出せますか。
相手が先にサラリーマンである私のことを「この給料泥棒! 」などと言って侮辱してきため、その直後に相手の顔面を手拳で複数回殴打しました。これは、正当防衛ではないですか?
相手から殴られたので相手を押し倒したら傷害と言われましたが、相手に責任があるので自分は無罪ではないのですか。正当防衛は成立しないのですか。
友人にいい仕事があると言われ引き受けたところ、オレオレ詐欺の受け子でした。罪になりますか。
どの段階で弁護士さんにお願いすべきですか。
業務上横領で自首する場合、先に勤務先に申告すべきですか。
会社のお金を預かっている経理担当者から頼まれて、横領金の振込口座を貸してやりました。私は、経理を担当していませんし、会社のお金を預かってもいません。それでも業務上横領の共犯になりますか。
クレプトマニアの診断書さえもらっておけばそれだけで刑が軽減されますか。また、クレプトマニアという診断によって、責任能力が否定されることはありますか。
店で盗んだ商品を返せば、示談ということになりますか。
喧嘩をしてお互いに暴力をふるい、相手が怪我をしました。私は傷害罪の罪に問われますか。
自分のマンションの別の階に行くことは住居侵入に当たりますか。
一方的に好意を持っている女性の部屋を突き止めるため、その女性を尾行し、オートロック付きマンションの玄関を女性に引き続いてこっそり通り抜けました。どんな犯罪になりますか。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。