Q & A
「刑事事件に強い弁護士に依頼したい」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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現在、一審の公判段階で、被害者と示談を結びたいと考えているのですが、弁護人が示談交渉に苦戦しており、弁護人をこの段階で切り替えて何とか一審での示談成立を目指すか、一審の判決を見て控訴した場合に控訴審で違う弁護人に切り替えるか悩んでいます。どちらの方が得策でしょうか。
来月、第1審の判決なのですが、実刑判決が出そうです。控訴審は別の弁護士にお願いしようと思っているのですが、どのタイミングで弁護士に依頼すればいいですか。
一審弁護人は、私の弁解を十分に聞いてくれず、裁判で私の弁解を主張してくれませんでした。控訴審で改めて私の弁解を主張することは可能ですか。
被害者が加害者である私には会ってくれないので、示談を友人に頼もうと思います。何か法的に問題はありますか。
相手の請求する金額を支払えそうにありません。示談の成立は無理でしょうか。
示談をする前に、被害者の方へ直接に謝罪しに行ってもいいですか。
示談を弁護士にお願いするメリットは何ですか。
示談の際に、示談金の額、処罰意思、口外禁止、清算条項等一般的な示談条項の他にも何か条件を入れることはありますか。
殺人罪に公訴時効はありますか。
殺人を犯しても執行猶予になることはありますか。
悪ふざけで人を押したら、転んで頭を打ち、死んでしまいました。怪我をさせる気さえなかったのですが、どんな犯罪になりますか。
殺人や傷害致死の量刑の相場を教えてください。
殺人や傷害致死の罪で保釈は認められますか。
友人と一緒にコンビニで万引しましたが、友人が店員を殴ってしまいました。私も強盗の犯人になりますか。
強盗をしたら刑務所に行きますか。
薬物で捕まるのは2回目ですが、1回目は10年以上前です。それなら執行猶予は付きますか。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。