Q & A
刑事事件の「よくあるご質問」
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痴漢を繰り返してしまいます。依存症なのでしょうか。
痴漢と言われましたが、女性の方から身体を押し当ててきました。罪に問われるのでしょうか。
私は触っただけなのに、なぜ高額の示談金を支払わねばならないのでしょうか。
私は、よく痴漢と間違えられるので、痴漢で捕まったときのために顧問弁護をお願いしたいのですが、可能でしょうか。
痴漢は何罪になり、どのような刑罰が規定されていますか。
痴漢をしてしまいました。家族に発覚することなく弁護をしてもらうことはできますか。
痴漢事件の示談金の相場を教えてください。
痴漢事件の刑罰の相場を教えてください。
痴漢で示談できなかった場合、罰金の相場はいくらくらいですか。
痴漢の初犯は正式裁判にはならず、ほとんど罰金を払っておしまいと聞きました。この話は否認でも変わりませんか。
服の上から触れば痴漢と聞きましたが、私は強制(不同意)わいせつで逮捕されました。おかしくありませんか。
私は大学教授をしています。痴漢で捕まった場合、実名報道されてしまいますか。
通勤中に痴漢で逮捕された場合、警察から勤務先に連絡されることはありますか。
痴漢の前歴が1件あります。その時は示談が成立し、起訴猶予となったのですが、次に痴漢で捕まった場合、前科は避けられないですか。
もし痴漢をしていないにも関わらず、痴漢を疑われて駅員のところへ連れていかれそうになった場合、どうすればよいですか。
痴漢の容疑で逮捕されたのに、一見痴漢の証拠とはならない携帯電話が押収されたのはなぜですか。
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「刑事事件の基礎知識」を読む
刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。