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突然の逮捕、どうすれば

出社したはずのご主人が会社に来ないとの会社からの連絡、子供が帰ってこないなど、連絡が取れなくなり慌てた家族が警察に問い合わせると「逮捕」されているとの返答。連絡がつかず不安なところに追い打ちをかけるように「逮捕」の現実が訪れた時、ご家族や近しい方はどうしていいのかわからず目の前が真っ暗になるような思いでしょう。

逮捕は、ある日突然執行されます。逮捕される前は、警察の動きは全く分かりません。逮捕された本人以外は、どのような犯罪事実で逮捕されたのか全く分かりません。そして、逮捕は、引き続き勾留という形で身体拘束が長引く可能性を潜在的に有しています。このような、密行的で、先行き不透明な緊急事態が、突然降りかかるのが逮捕なのです。逮捕されてしまったご家族やご友人の弁護のためにも、まずは逮捕の流れについて知ることが必要です。

逮捕の流れとは?

どのようなプロセスで逮捕に至るのか

例えば、強制性交等(旧 強姦)事件が発生したとします。被害者の被害届によって捜査は開始され、被害者の取調べ、現場検証、遺留品捜査、DNA鑑定、付近に設置されている防犯カメラの解析、聞込み等による目撃者捜しと事情聴取などの捜査を遂げて、容疑者を割り出します。容疑者を割り出した後、その所在確認をし、時には、張込みをし、逮捕の準備を整えます。そして、これらの捜査資料を裁判官に持ち込んで逮捕状の発付を得るのです。

警察が人を逮捕するには、現行犯逮捕等の例外の場合を除いて、逮捕状が発付されなければなりません。逮捕状は、警察官が裁判官に発付を請求して、裁判官が発付するものです。警察官が自分で逮捕状を作り出すのではなく、裁判官が発付するものなのです。

逮捕の要件とは

裁判官は、どのような場合に逮捕状を発付するのでしょうか?
逮捕するための要件は、法律で決められています。犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性、具体的には、罪証を隠滅するおそれや逃亡のおそれなどが必要なのです。裁判官は、警察官が提出する証拠書類(被害者や目撃者の供述調書、遺留品、DNA鑑定結果など)を精査し、上記の要件を充たすと判断した場合に逮捕状を発付するのです。その逮捕状(場合によっては捜索差押令状も)をもって、複数の捜査員が、大抵は外出前の早朝に容疑者宅を訪れるのです。

事前に逮捕を予想することは困難です

上記のような逮捕状発付のプロセスにおいて、容疑がかけられている逮捕予定者には事前に一切の情報を与えられません。「あなたをこれから逮捕する予定です。今、裁判所に逮捕状を取りに行っています。」などと逮捕予定者に教えるはずがありません。教えれば、逃走したり、証拠を破壊したり、共犯者と口裏合わせをしたり、被害者を脅したりする可能性があるからです。このような仕組みで逮捕されますので、逮捕は突然降りかかってくるものなのです。事前にいつ自分は逮捕されるのかということを予想することは困難なのです。

逮捕された後、早期の釈放を獲得するには弁護士の力が必要不可欠です

このように、逮捕を事前に察知した上で対策を講じるのは難しいです。しかし、逮捕されてから迅速に行動すれば、逮捕に引き続いて行われる勾留を回避することは可能な場合もあります。もっとも、逮捕されてから勾留されるかどうか、起訴されるかどうか決定するまでの時間はとても短く、機動性ある、経験ある弁護士の活用が必要不可欠となります。

逮捕されたご本人は携帯電話も取り上げられ自分では依頼が難しい状況に置かれます。そこでご家族やご友人の方のアクションが必要となります。弁護士を選ぶ際のポイントは、次の3点です。

  1. 刑事事件に精通した事務所を探しましょう
  2. 直接弁護士と相談が出来る事務所へ電話をしましょう
  3. すぐに接見に行ってくれる事務所の弁護士に弁護の依頼をしましょう

弁護活動って具体的に何をしてくれるの

逮捕された方の大事な将来のために、弁護士は最善の弁護活動を行います。どのような弁護活動が必要となるのかわかりやすくご説明致します。

接見

逮捕されたご本人はご家族や会社に連絡も取れず、今後どうなるのかとても不安な状況にあると思われます。また、ご家族もご本人がどんな状況か、警察はどのように事件を考え捜査を進めて行くのか詳しく知りたいことでしょう。そのためにも、弁護士はなるべく早く接見に赴き、事件の内容や警察の状況を把握し、そしてご本人とご家族の橋渡しをすることで、双方の不安を取り除き今後の見通しを立てるよう努めます。ご家族がご本人と接見することは逮捕後3日間程度認められないことが多く、その点でも弁護士が必要となります。

中村国際刑事法律事務所は、元検事の弁護士が率いる刑事事件に精通した弁護士事務所です。警察の内情をよく知り、手続きをよく理解しているからこそ出来る、きめ細かな対応でご本人とご家族のために最善に結果を導くよう努めます。また中村国際刑事法律事務所は、取調べにおいて自白を強要するなどの違法な捜査が行われないように、ご本人の人権を守るための弁護活動にも力を注ぎます。

弁護士は、刑事手続に精通した専門家として、家族の方々に代わって、違法な捜査をチェックし、逮捕されている方に対し、被疑者権利の告知や指導を適宜行うほか、違法な取調べが行われているなど、必要があれば捜査機関に断固抗議し、準抗告、勾留取消など、様々な法的手段に訴えます。「弁護士が就いた」という事実だけで、捜査機関に対しては、違法捜査を抑止する効果があるのです。このように、刑事事件では、逮捕された方の人権保護を図り、利益を守るために弁護士の助力は不可欠といえます。

釈放活動

捜査段階では保釈が認められません。ですから、勾留が付かないように全力を傾注する必要があります。具体的には、警察から検察官に身柄を送致された後、在宅のまま捜査を続けてもらえるように検察官に働きかけます。検察官が裁判官に勾留請求をした後は、裁判官に勾留の必要性がないことを説明し、勾留を認めないように主張します。

逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅のおそれがないこと、罪を認めていることや、事件の重大性などが考慮されるため、その点についてしっかりと証拠資料を収集し検察官や裁判官に説明を行い説得します。元検事の代表弁護士の指揮の元、優秀な弁護士・スタッフが一丸となって、ご本人のために手厚い弁護活動に努めます。

示談活動

逮捕されたご本人が釈放・不起訴処分を獲得するためにも、被害者の方との示談交渉は欠かせません。また、万が一裁判になった場合でも、示談が成立していれば執行猶予判決を獲得する可能性も非常に高くなります。
ご家族の方やご本人にとっても何とか被害者の方にお詫びをしたい、お赦しいただきたいとの気持ちが強くなる場合がほとんどだと思います。しかし、捜査機関が加害者側に被害者の連絡先などを教えることは決してありませんし、被害者の方も加害者本人および家族には会いません。そこで弁護士は被害者の連絡先を捜査機関から得て、被害者の方と示談交渉に努めます。

中村国際刑事法律事務所では、検事として数多くの被害者の方々と直接向き合った経験のある弁護士が関わりますので、被害者の気持ちを考えた適切な示談交渉を進めることができ、それが依頼人の利益につながるような結果を出すことになります。

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